広島の個人・法人の法律相談は、山本総合法律事務所(広島市中区)。夜間・土日祝日もご相談いただけます。広島市、呉市、廿日市市その他広島県内、県外対応
離婚をする際には、離婚の原因や浮気の有無、財産分与、慰謝料、親権、養育費などの様々な争点をめぐり、激しく争われることが珍しくありません。
これらは、ご本人やお子さんの生活や人生設計を左右する、重要な問題です。また、精神的に大変辛い思いをされることも、多くあります。
山本総合法律事務所(広島市)は、こうした離婚問題の特徴を踏まえ、次のことをお約束いたします。
離婚問題でお悩みの方は、まずはご相談ください。
離婚には、大きく分けて、次の3つの種類があります。
①協議離婚
②調停離婚(及び審判離婚)
③裁判離婚(及び和解による離婚)
離婚の話し合いをする場面では、お互いに感情的になり、冷静さを欠いたまま離婚届にサインをしてしまいがちです。
しかし、離婚をする際には、次の8つのポイントをしっかりと押さえておかなければなりません。
離婚は、夫婦がお互いに合意をして、離婚届を役所に提出すれば、成立します。
では、相手が離婚に応じてくれない場合はどうでしょうか。
この場合、法的手続で離婚を求めることになります。法的手続には、離婚調停と離婚訴訟(離婚裁判)があります。
離婚調停は、裁判所で行う話し合いです。調停委員(男女1名ずつ)が間に入り、双方の意見を調整します。
離婚調停で離婚の合意ができない場合には、離婚訴訟(離婚裁判)を起こすことになります。
この裁判で離婚が認められるためには、法律で定められた離婚原因が必要です。具体的には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由、のいずれかに該当する必要があります。
しかし、浮気をするなど、婚姻関係が破綻する原因を作った配偶者(「有責配偶者」といいます)には、原則として裁判離婚が認められません。有責配偶者に裁判離婚が認められるためには、最高裁判所の判例が示す厳しい条件を満たす必要があります。
有責配偶者から離婚を求められている場合には、あせらず慎重に対応を考える必要があります。浮気をされたからといって、あわてて離婚に応じてしまうと、取り返しのつかないことになりかねません。
婚姻中に夫婦で築いた財産は、離婚の際に分けることになります。これを「財産分与」といいます。
①結婚前から持っていた財産や、②相続により取得した財産など夫婦が協力して築いたとはいえない財産(特有財産)は、財産分与の対象ではありません。
財産分与の額を決定する場合、実務上、次の3点が考慮されます。
①婚姻中に築いた財産の精算
②離婚後の扶養
③慰謝料
これらのうち、中心となるのは、①婚姻中に築いた財産の精算です。
慰謝料は、相手方の浮気や暴力(DV)などの違法な行為により、精神的苦痛を被った場合に、請求することができます。
慰謝料の金額については、明確な基準がなく、それぞれの事案ごとに裁判官が判断することになります。裁判官は、具体的な事実に基づく法的な主張と、それを裏付ける証拠から、慰謝料を決定することになります。そうした対応は、一般の方には難しいため、弁護士に相談されることをお勧めします。
厚生年金と共済年金の報酬比例部分については、婚姻期間中の保険料の納付実績を離婚当事者で分割することができます。これを、年金分割といいます。「年金を分ける」というと、将来もらえる年金の額を分けると思われるかもしれませんが、そうではありません。分けるものはあくまで「保険料の納付実績」です。
年金分割には、①合意分割と②3号分割があります。
①合意分割は、離婚する当事者が年金分割の按分について合意をした場合に、その合意に従って年金を分ける制度です。合意した按分割合で、年金分割婚姻期間中の保険料納付実績を分割することになります。
②3号分割は、第3号被保険者が単独で請求することで、年金分割をすることができます。相手方配偶者の保険料の納付実績の2分の1を、取得することができます。相手方配偶者の同意は必要ありませんので、スムーズに年金分割できる点がメリットです。ただし、年金分割の対象は、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間に限られます。
離婚が成立するまでの間、夫婦はお互いを扶養しなければなりません。これは、お二人の関係が悪化し、別居をしていても、同様です。生活にゆとりがある方が、生活の苦しい方に対し、生活費として金銭を支払う必要があります。この金銭を婚姻費用といいます。
婚姻費用は、請求をした時以降の分を受け取ることができるというのが、実務上の取扱いです。したがって、請求時点よりも以前の分を遡って受け取ることは難しくなります。そのため、婚姻費用の請求は、なるべく早い段階で行う必要があります。(但し、離婚時の財産分与で、過去分の未払婚姻費用が考慮されることはあります。)
夫婦の間に未成年の子がいる場合には、離婚の際に、夫婦のどちらかを親権者と定めなくてはなりません。離婚届には親権者を記載する欄があり、この部分の記載がない場合には、役所は離婚届を受理してくれません。
離婚後に、子どもを養育・観護していない親(親権を持っていな親)が、子どもと面会等を行うことを、面会交流といいます。
子との面会交流は、その子の健全な成長を助け、子の福祉にかなうかが重要な基準となります。つまり、面会交流は、お子さんの視点で考える必要があります。
養育費は、子どもが独立した社会人として成長・自立するまでに必要な費用をいいます。離婚をしてお子さんと離れて暮らすことになった方(親権のない方)も、養育費を支払わなければなりません。養育費の金額は、当事者間(元夫婦間)の話し合いで決めることになりますが、話し合いで決まらなければ、調停、審判などの法的手続を通じて定められることになります。
話し合いで養育費を決めた場合には、公正証書という書面で合意書を作成することをお勧めします。公正証書で養育費を定めておけば、相手方が養育費を支払わなくなった場合に、裁判を起こすことなく強制執行ができるからです。例えば、相手方の勤務先が分かっていれば、給料を差し押さえ、養育費に当てることができます。他方、公正証書を作らなかった場合、相手方が養育費を支払わなければ、裁判を起こさなければならないため、時間や費用、労力がかかります。
※公正証書は、弁護士が文章の案を作成し、公証役場で公証人が作成することになります。広島県の公証役場は、広島合同(広島市中区。当事務所向かい)、東広島、呉、竹原、尾道、福山、三次にあります。
夫婦が婚姻中に築いた財産は、名義に関係なく、離婚の際に夫婦で分け合い、清算することになります。借金がある場合には、その分を差し引いた残りを分け合います。分け合う割合は、特別の事情がない限り、2分の1ずつとするのが一般的です。裁判所も、多くの事例で「2分の1」を基準とします。
他方、結婚前から所有していた財産や、結婚中に相続や贈与により取得した財産については、分け合う必要がありません。夫婦で築いた財産ではないからです。
財産分与では、夫婦で築いた財産の清算以外に、離婚後の扶養や、離婚に伴う慰謝料、未払い婚姻費用の清算も考慮することになります。
相手方が浮気(不倫)をした場合、不貞行為を理由とする慰謝料の請求が可能です。
ただし、そのためには、不貞行為を裏付けるだけの十分な証拠が必要です。
どういった証拠があれば不貞行為が認められるかについては、裁判所の考え方に基づいて判断する必要があります。裁判経験が豊富にあれば、裁判所の考え方に近い判断をすることができます。
まずは、当事務所の45分無料相談をご利用ください。
離婚問題は家庭裁判所で取り扱われます。山本総合法律事務所は、下記の広島県内の全ての家庭裁判所はもちろん、全国の裁判所の事件を取り扱います。
広島県の家庭裁判所は、次のとおり、地域ごとに担当(管轄)が違います。
山本総合法律事務所は広島市中区にありますが、遠方の裁判所の事件の場合には、電話会議で裁判に出席することもできます。その場合には、弁護士の出張費用がかかりませんので、費用が抑えられます。
電話受付時間:(平日) 9:00~18:00
WEB予約は24時間受付中
※事前予約により、夜間や土曜・日曜の休日もご相談いただけます。
※当日の法律相談は、電話にてご予約ください。
山本総合法律事務所
広島市中区大手町2-8-1大手町スクエア7階
夜間・休日対応可(要予約)
法律相談料
1時間5500円(個人の方)
※正式にご依頼なら無料
※交通事故・顧問弁護士のご相談は無料
※相続のご相談は45分無料(夜間・休日を除く)
※事業者の方は、1時間1万1000円
ご予約は電話またはWEBから
受付時間 (平日) 9:00~18:00
WEB予約は24時間受付中。休日も折り返しご連絡します。
山本総合法律事務所
広島市中区大手町2-8-1
大手町スクエア7階