広島の個人・法人の法律相談は、山本総合法律事務所(広島市中区)。夜間・土日祝日もご相談いただけます。広島市、呉市、廿日市市その他広島県内、県外対応
離婚をすると、夫婦間で財産が移転することが多くあります。その際、課税されることがあります。税金がかかる場合、納税資金を準備する必要があります。
ここでは、離婚をする際に税金が問題となるいくつかの場面について、ご説明します。
山本総合法律事務所にご相談いただきますと、協働関係にある山本直輝税理士事務所(広島市中区)とともに、税務面からも最適な解決が可能です。
離婚する際に、相手方から財産をもらい受ける方に課せられる税金は、次のとおりです。
①慰謝料
慰謝料については、原則として税金はかかりません。
②養育費
養育費については、原則として税金はかかりません。
③財産分与
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産の清算ですので、原則として贈与税はかかりません。
ただし、かなり例外的ではありますが、財産分与により不動産を取得した場合、不動産取得税が課税される場合もないわけではありません。この場合、財産分与を受けた不動産に、財産を取得する方が居住するときは、中古住宅を取得したとして、不動産取得税が軽減される場合があります。
不動産取得税が課税される場合には、不動産を取得した日から60日以内に、不動産取得申告書を不動産所在地の県税事務所(広島市、呉市、東広島市、廿日市市等の場合、西部県税事務所。福山市の場合、東部県税事務所。三次市の場合、北部県税事務所。それぞれ分室でも良い)に提出する必要があります。その後、県税事務所から納税通知書が送られてきますので、定められた期限までに支払うことになります。
また、不動産の名義を変更する際には、登録免許税(不動産の登記をする際に納める税金)が課税されます。
離婚をする際に、財産を譲り渡す方に課せられる税金と対策(節税)は、次のとおりです。
①譲渡所得税
離婚に伴い、譲渡所得の対象となる土地や建物を分与した場合には、分与した方に譲渡所得税がかかります。この場合、分与した時点での土地や建物の時価が、渡した側の収入金額となります。
分与する不動産が居住用財産であれば、特例により、譲渡所得から最高で3000万円まで控除されます。この特例は、夫婦間の譲渡には適用されません。財産を分与する時期が、離婚の成立後であれば、この特例が適用されますので、節税となる場合があります。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者に居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)を贈与すると、110万円の基礎控除とは別に、最高で2000万円の配偶者控除が認められる特例があります。この特例を使うと、離婚の成立前に不動産を贈与し、離婚成立後に残りを財産分与することで、節税となる場合があります。但し、離婚することを前提に、離婚の直前に贈与した場合には、離婚に伴う財産分与であると判断され、特例が認められない可能性もあります。また、この特例が認められるのは、同じ配偶者からの贈与については、一生に一回ですので、注意が必要です。
②住宅ローン控除
離婚に伴い、相手方に自宅を渡したとします。この自宅の住宅ローンを自分が支払っている場合には、住宅ローン控除の適用は受けられなくなります。住宅ローン控除が認められるためには、通常、居住している人が住宅ローンを支払っている必要があるからです。
夜間・休日もご相談いただけます
電話受付時間:(平日) 9:00~18:00
WEB予約は24時間受付中
※事前予約により、夜間や土曜・日曜の休日もご相談いただけます。
※当日の法律相談は、電話にてご予約ください。
山本総合法律事務所
広島市中区大手町2-8-1大手町スクエア7階
夜間・休日対応可(要予約)
法律相談料
1時間5500円(個人の方)
※正式にご依頼なら無料
※交通事故・顧問弁護士のご相談は無料
※相続のご相談は45分無料(夜間・休日を除く)
※事業者の方は、1時間1万1000円
ご予約は電話またはWEBから
受付時間 (平日) 9:00~18:00
WEB予約は24時間受付中。休日も折り返しご連絡します。
山本総合法律事務所
広島市中区大手町2-8-1
大手町スクエア7階