広島の個人・法人の法律相談は、山本総合法律事務所(広島市中区)。夜間・土日祝日もご相談いただけます。広島市、呉市、廿日市市その他広島県内、県外対応
他人の行為により、損害を被った方は、その損害について賠償を求めることができます。これを、損害賠償請求といいます。
相手が請求どおり損害を賠償をしてくれない場合や、金額の面で折り合いがつかない場合には、弁護士に依頼をして解決をする手段があります。
広島で損害賠償をしたい方、損害賠償請求をされた方は、広島市中区大手町の山本総合法律事務所にご相談ください。広島県内全域だけでなく、山口県、島根県など県外の方のご相談にも対応できます。
次のような場合には、損害賠償請求が認められる可能性があります。
話し合いをしたものの、相手が損害を賠償してくれない場合、次の解決方法があります。
弁護士名の内容証明郵便は、心理的なプレッシャーを与える効果があります。損害の賠償に応じなければ、法的手段を採られる可能性があるからです。
そのため、内容証明郵便を送付することで、有利な条件を引き出せることがあります。
また、内容証明郵便を送付することで、損害賠償請求が時効(事案により年数は異なります)により消滅するのを先延ばしすることもできます。
弁護士が、内容証明郵便を送付するだけではなく、相手方と交渉をする方法です。
交渉の結果、相手方が損害賠償請求に応じれば、合意書を作成することになります。合意書を、公正証書(強制執行受諾条項付き)で作成しておけば、約束が守らずに支払いがされなかった場合に、強制執行することができます(公正証書で作成しない場合に強制執行をするためには、原則として裁判を起こす必要があります)。
公正証書は、弁護士が文案を作成し、それを公証役場の公証人が完成させます。(広島市の公証役場は、広島市中区中町の広島公証人合同役場です。当事務所の向かいのビルにあります)。
民事調停は、裁判所で行う話し合いの手続です。調停委員と裁判官が間に入り、話し合いによる解決を目指します。
話し合いがまとまれば、合意の内容が記載された調停調書という書類が作成されます。調停調書に記載された約束が守られなければ、強制執行をすることができるという効力があります。
話し合いのよる解決ができなければ、調停は終了します。
支払督促は、裁判所の書記官が、支払いを督促してくれる手続です。簡単な手続で申立てをすることができます。裁判所に納める費用も、訴訟を提起する場合の半額です。
もっとも、督促をされた相手方が異議を述べれば、通常の訴訟に移行します。異議を述べる可能性が高井のであれば、最初から訴訟を提起する方が早期に解決できるといえます。
訴訟(裁判)は、「訴える」ということです。簡易裁判所や地方裁判所などに、訴状を提出します。
損害の賠償を請求する側が、相手方の行為と、それによる損害、因果関係などを主張し、証明する必要があります。これらはいずれも、法的に専門的な判断を必要とするといえるでしょう。
原告と被告の双方が、主張と立証をすることになります。そして、原告が法的に十分な主張と立証をしていれば、裁判官が損害賠償を認める判決を言い渡します。判決に基づく強制執行も可能です。
ただし、訴訟(裁判)となっても、裁判官から和解による解決を勧められることが多くあります。裁判官が双方の間に立って、調整をします。和解による解決となれば、和解調書が作成されます。相手方が和解調書の約束を守らずに損害賠償をしなかった場合には、和解調書に基づき強制執行をすることができます。
夜間・休日もご相談いただけます
電話受付時間:(平日) 9:00~18:00
WEB予約は24時間受付中
※事前予約により、夜間や土曜・日曜の休日もご相談いただけます。
※当日の法律相談は、電話にてご予約ください。
山本総合法律事務所
広島市中区大手町2-8-1大手町スクエア7階
夜間・休日対応可(要予約)
法律相談料
1時間5500円(個人の方)
※正式にご依頼なら無料
※交通事故・顧問弁護士のご相談は無料
※相続のご相談は45分無料(夜間・休日を除く)
※事業者の方は、1時間1万1000円
ご予約は電話またはWEBから
受付時間 (平日) 9:00~18:00
WEB予約は24時間受付中。休日も折り返しご連絡します。
山本総合法律事務所
広島市中区大手町2-8-1
大手町スクエア7階