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離婚調停で離婚に向けた話し合いをしたものの、話がまとまらなかった場合、調停は終了します(「不調」といいます)。このとき、離婚を求める当事者は、家庭裁判所に離婚訴訟という裁判を起こして、離婚を求めることができます。
裁判離婚が認められるためには、協議離婚や調停離婚とは異なり、民法で定められた一定の場合に該当しなければなりません。離婚を求める側が、そのことを証拠により証明することになります。
裁判の終盤では、夫婦お二人の尋問が行われます。
そして、裁判所が、証拠や証人尋問の結果等を踏まえて、離婚を認めるかを判断することになります。
裁判離婚(離婚訴訟)が認められるためには、民法上、次のいずれかに該当する必要があります。
①不貞行為
②悪意の遺棄、
③3年以上の生死不明
④強度の精神病
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
①不貞行為は、夫や妻以外の人と性的な関係を持つことです。一般に、浮気や不倫と言われることもあります。
②悪意の遺棄は、夫婦なのに助け合わず、自分勝手な生活を送ることをいいます。
③3年以上の生死不明は、生存しているか死亡しているかが分からない場合です。単に、どこにいるか分からない、というだけでは、該当しません。
④強度の精神病は、躁うつ病や統合失調症のために、夫婦の共同生活が営めず、回復する可能性もなさそうな場合をいいます。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由は、DV(暴力)、ギャンブル、長期間の別居、性格の不一致、セックスレス(性交不能)など、さまざまな場合があります。
以下では、より具体的にご説明します。
離婚の原因となる「不貞行為」は、不倫や浮気と呼ばれることもあります。
注意が必要なのは、「不貞」が「性的な関係」があった場合に限定される、ということです。性行為のない浮気は、通常はそれだけでは離婚原因とはなりません。
また、性的な関係が継続していれば、裁判所は離婚を認めますが、他方、性的な関係が1回だけであれば、離婚が認められないこともあります。
ただし、1回の不倫(浮気)が原因で、夫婦の信頼関係がなくなり、修復が不可能になる場合もあります。このようなケースでは、「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たりますので、離婚が認められます。
では、相手の過去の浮気(不倫)を許して、夫婦関係をやり直したものの、以前のような夫婦には戻れず、やはり離婚をしたい、という場合はどうでしょうか。
この場合、1度不貞行為を許した以上、その後に「①不貞行為」を理由に離婚を請求することは許されない、とした裁判例があります。しかし、この裁判例では、夫婦関係が既に回復し難いほどに破たんしたとして、「⑤婚姻を継続し難い重大な事由」を理由に離婚を認めています。
このように、1度配偶者の浮気を許してやり直した場合でも、夫婦関係が修復しなかった場合には、婚姻関係の破たんを理由に離婚が認められることはあります。
不倫をした側は、夫婦関係を破たんさせた責任があるという意味で、「有責配偶者」となります。
自ら不倫をして、夫婦関係を壊した有責配偶者から、離婚を求めることはできるのでしょうか。
裁判所は、このような有責配偶者からの離婚請求を認めない時代もありました。しかし、現在の実務では、次の厳しい3条件のもとではありますが、離婚を認めています。
①長期間別居していること
②未成熟の子がいないこと
③相手方の配偶者が、離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれないこと
①の「長期間の別居」といえるかについては、夫婦の年齢や、同居期間との対比で判断するものとされています。裁判所が考える「長期間」は、かつてよりも短くなっているとされています。一応の基準としては、概ね10年弱(8~9年程度)と考えられてはいますが、事案により変わります。
裁判所は、有責配偶者が経済的に誠意ある対応をしたか、しっかりと経済的な援助をするのか、といった経済的な面も重視しています。
②の「未成熟の子」は、親から独立して生計を立てることができない子、という意味です。未成年という意味ではありません。ただし、裁判例には、13年11か月の別居をしている事案で、高校生の未成熟の子がいるにもかかわらず、有責配偶者の離婚請求を認めたものもあります。したがって、上記3条件は、必ずしも絶対的なものではありません。
長期間の別居は、実務上、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるための重要な判断要素です。
事案により異なりますが、別居の開始日から離婚訴訟の審理の終結日までの期間が、4,5年以上であれば、婚姻関係の破綻を裏付ける事情となり得ます。(別居期間が約4年10か月で離婚を認めた裁判例として、東京高裁平成28年5月25日判決(判タ1432号97頁))
また、それより期間が短くても、離婚が認められることもあります。
しかし、長期間別居が続いていても、婚姻関係の破綻を疑わせる事情が存在したり、夫婦関係の修復の意思が強いといった事情がある場合には、離婚が認められにくくなります。
配偶者の暴力や虐待(DV)があると、「⑤婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚が認められることがあります。
傷害を与えるような激しい暴力や、長年にわたり暴力行為が繰り返されてきた場合には、被害者側からの離婚が認められます。
他方、通常の夫婦喧嘩で軽い暴行があった、といった場合、離婚はなかなか認められません。
性格の不一致は、最も多く主張される離婚原因です。しかし、これだけを理由としても、「⑤婚姻を継続し難い重大な事由」と判断されるわけではありません。夫婦関係の修復の可能性があるとみられるからです。
離婚が認められるためには、性格の不一致が原因で夫婦関係が破たんしたと認められるだけの、具体的な事情が必要となります。例えば、性格の不一致が原因となり、激しい夫婦喧嘩を繰り返したり、別居をしたり、家庭内別居状態になった、といった事情です。
配偶者が、クレジットカードで多額の出費を繰り返すといった浪費をして家計を困窮させたり、借金を重ねた場合には、「⑤婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚が認められることがあります。
また、夫に仕事をする意思がなかったり、しっかりとした見通しもなく職を転々とする場合も、同様です。(働けるのに全く働かず、家事もせず、改める様子もなければ、「②悪意の遺棄」という離婚原因にも当たることもあります。)
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