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夫婦は、別居をしていても、お互いに協力して扶助しなければなりません(民法752条)。夫婦はお互いに、相手を自分と同じ生活レベルにさせる義務があるためです。(「生活保持義務」といいます。)
そのため、夫婦のうち、生活レベルが高い方は、低い方に生活費を支払う必要があります。この生活費を、「婚姻費用」(略して、「婚費(こんぴ)」)といいます。
婚姻費用は、夫婦の生活費と、未成熟の子の養育費分の2つの要素で構成されます。
正式に離婚をするまでの間、配偶者に婚姻費用の支払いを求めることができますので、生活の安定につながります。
婚姻費用(婚費)は、実務上、その支払いを請求した時以降の分について、支払いを求めることができます。逆に、それ以前の「過去の分」については、法的手段を取ったとしても、支払いを受けることは困難です。
また、裁判所の実務上、婚姻費用は1か月単位で支払われますので、月をまたいで調停を申し立てると、1か月分婚姻費用が少なくなります。
そのため、婚姻費用はできる限り早い段階で請求する必要があります。婚姻費用の「請求」は、実務上、婚姻費用分担の調停を申し立てるか、内容証明郵便の送付により行います。口頭で請求しても、婚姻費用の「請求」とはなかなか認められません。適切な方法により「請求」する必要があるため、注意が必要です。
婚姻費用を決める際は、実務上、婚姻費用算定表を用いることが多くなっています。この算定表は、裁判官を研究員とする研究報告書「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」により、令和元年(2019年)に公表されたものです。この算定表が、婚姻費用の相場といえます。
裁判所は、基本的に、この算定表に基づいて、婚姻費用を決定します。しかし、算定表では考慮されていない事情で、婚姻費用の算定にあたり考慮しなければ著しく不公平となるような「特別な事情」があれば、婚姻費用の相場から増額または減額される場合があります。
この「特別な事情」があるといえるかについては、ご夫婦のご事情を踏まえ、弁護士による専門的な判断が必要といえるでしょう。
婚姻費用を算出する基準である婚姻費用算定表は、高額所得者のケースでは利用できません。
給与所得者でいいますと、年収(額面)2000万円を超える場合、自営業者でいいますと、所得(※)が1409万円を超える場合です。
このような場合、婚姻費用を算出する方法には、複数の考え方があります。そのため、高額所得者の会社経営者や医師の場合、婚姻費用をめぐる争いが激化することもあります。
こうした場合の算出方法としては、総務省統計局の「家計調査年報」等、統計資料に基づき算定する方法や、同居中・現在の生活状況から算定する方法などがあります。有利になる算定方法を説得的に主張することが、重要になります。
(※)自営業者の「所得」は、確定申告書の「課税される所得金額」に、現実に支出されていない費用や、小規模企業共済等掛金控除、寄付金控除等を加算して算出します。
婚姻費用の請求は、場合によっては減額されたり、認められないことがあります。
例えば、浮気をして家を出た側から、婚姻費用を請求する場合です。この場合、別居の原因が主に浮気をした側にあるため、婚姻費用の請求が認められなかったり、減額されることがあります。(ただし、未成熟の子がいる場合には、その子の養育費分は認められます(大阪高裁平成28年3月17日決定(判タ1433号126頁)等。)
そのため、実務上、別居について婚姻費用を請求する側に責任があるか(有責性)が争点となることがあります。
ただし、婚姻費用分担の調停、審判は、請求する側の生活に直結しますので、迅速な判断が求められています。そのため、裁判所は、婚姻費用分担の場面では、有責性については時間をかけずに審理し、本格的な審理は離婚手続に委ねることもあります。
夫婦関係が破綻して、夫婦が別居することになっても、正式に離婚するまでは婚姻費用を支払わなければならないのが原則です。
しかし、夫婦関係の破綻の程度に応じて、婚姻費用が減額されるとした裁判例も多くあります。
裁判例には、(同居期間と比べて)別居期間が非常に長い場合に、婚姻費用を算定表の「相場」よりも減額したものもあります。
したがって、別居が長期にわたるという事情は、婚姻費用を算定するにあたってポイントとなります。
婚姻費用は、前述のとおり、請求をした時よりも前の過去分については、支払ってもらうことができません。
ただし、判例は、婚姻費用が支払われないまま離婚をした場合に、それを財産分与の中で考慮することを認めています(最判昭和53年11月14日民集32巻8号1529頁)。そのため、裁判所は、過去の婚姻費用に未払いがあれば、財産分与を増額して救済することがあります。
過去に支払った婚姻費用が、算定表の金額(相場)を上回っていた場合、超過分を財産分与で減額することはできるでしょうか。
この点について、裁判例は分かれています。超過分を財産分与の前渡しと評価して、財産分与から減額した裁判例と、原則として控除を認めない裁判例がありますので、注意が必要です。
婚姻費用は、夫婦間で話し合い、合意に至れば、金額が定まります。
合意に至らなければ、家庭裁判所に調停、審判の申立てをすることになります。
広島県の家庭裁判所には、広島家庭裁判所(本庁。広島市中区)、呉支部、三次支部、尾道支部、福山支部があります。
通常は、まず最初に調停を申し立て、調停で話がまとまらなければ審判に移行する流れとなります。
しかし、婚姻費用の調停は、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。そのため、相手方が遠方にいる場合には、遠方の裁判所に申し立てざるを得ません。
これを避ける手段として、自分の住所地の家庭裁判所に「審判」を申し立てる方法があります。審判であれば、自分の住所地の家庭裁判所も管轄となるからです。(但し、この申立てをしても、相手方の住所地の裁判所に事件が送られてしまうこともあります。)
また、別の手段として、管轄のない自分の住所地の家庭裁判所に「調停」を申し立てる方法があります。この場合、申立てを受けた家庭裁判所は、事件を処理するため特に必要があるときは、自ら事件を処理することができるとされています。もっとも、本来管轄がありませんから、管轄のある裁判所(相手方の住所地の裁判所)に事件が移される可能性もあります。
このように、婚姻費用をどの家庭裁判所で審理するかについては、難しい問題があります。もっとも、裁判所が遠方であっても、弁護士が代理人となっていれば、弁護士の事務所と裁判所を電話でつなぎ、電話会議で調停や審判に出頭することができます。そのため、遠方の裁判所に出向かなければならない回数は限られます。
当事務所は、遠方の裁判所の事件も、多数受任対応した実績があります。
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