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窃盗罪の刑罰は、
10年以下の懲役または50万円以下の罰金
です。
また、常習として窃盗をした場合には、「常習累犯窃盗罪」となり、刑罰は
3年以上の懲役
です。
いわゆる「万引き」も、窃盗罪となります。
窃盗罪で罰金刑が適切な事案では、正式な裁判にはかけれらず、罰金を支払って処分が終わる手続(略式請求、略式起訴)となることがあります。
例えば、前科がなく、被害額も少額で、被疑者が罪を認めているような場合です。
もっとも、罰金刑となっても、前科はつきます。
窃盗の罪を認める場合、最も重要な弁護活動は、被害者の方と示談をすることになります。
示談がまとまれば、検察官が起訴や略式請求をしない可能性が大きく高まります。そうすると、刑事処分が科されません。
また、仮に起訴をされたとしても、執行猶予になったり、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
窃盗事件で逮捕されている場合には、早期釈放を目指すことになります。これは、罪を認めている事件でも、罪を認めていない否認事件でも同様です。
また、犯人ではないのに嫌疑をかけられている場合には、弁護士が疑いを晴らすための弁護活動に取り組むことになります。警察や検察の取調べに対する対処方法も、アドバイスします。
山本総合法律事務所の弁護士は、窃盗事件の示談を多数成立させて参りました。
窃盗の被害金額全額を賠償することが経済的に困難な事案や、被害金額の認識が被害者の方と異なる事案、被害者の方の処罰感情が強い事案など、示談交渉が困難な事案でも、実績があります。
また、早期釈放を実現したり、不起訴処分を獲得した実績も豊富です。
さらに、無罪判決を獲得した実績もあります(全国紙でも取り上げられました)。
それ以外にも、刑事弁護活動の成果が、全国的にテレビや新聞などで報道されたこともあります。
広島やその周辺地域で、大切なご家族が逮捕された方は、当事務所にご相談ください。本通駅徒歩3分、広島バスセンター徒歩7分と、好アクセスです。
当日の法律相談のご予約にも、できる限り柔軟に対応いたします。
事前にご予約をいただければ、夜間、土日祝日の休日もご相談いただけます。
窃盗・万引きをすると、逮捕、勾留(逮捕に続く身柄拘束)される可能性があります。
しかし、逮捕される前に示談を成立させることで、逮捕のおそれは小さくなります。
被疑者が窃盗・万引きを認めている場合には、反省していることや、身元引受人を用意すること、証拠隠滅をしないこと、逮捕による不利益が大きいことなどを聞き取り、逮捕しないよう警察を説得することが重要となります。
また、窃盗・万引きを認めていない場合(否認事件)では、その主張が合理的で筋が通っていることや、身元引受人が存在すること、逮捕により被る不利益が大きいことなどを警察に訴え、逮捕しないよう説得することが重要です。
仮に逮捕されてしまった場合には、検察官や裁判官を説得するなど、勾留を阻止する弁護活動が重要となります。
山本総合法律事務所の弁護士は、窃盗事件で速やかに示談を成立させた実績や、逮捕や勾留を阻止した実績、不起訴を獲得した実績があります。
窃盗をした方の逮捕、勾留を阻止するために、休日や深夜、早朝でも、刑事弁護の対応をしております。
窃盗事件の刑事弁護は、山本総合法律事務所(広島市中区大手町)にご相談ください。
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