広島の個人・法人の法律相談は、山本総合法律事務所(広島市中区)。夜間・土日祝日もご相談いただけます。広島市、呉市、廿日市市その他広島県内、県外対応
痴漢事件の刑事弁護では、まずは早期釈放を目指すことになります。これは、罪を認めている事件でも、罪を認めていない否認事件でも同様です。
また、罪を認めている自白事件では、被害者と示談し、事件について許してもらうことが、重要な弁護活動となります。
犯人ではないのに嫌疑をかけられている場合には、疑いを晴らすための証拠の入手を試みます。状況を再現して、ビデオ撮影をすることもあります。また、警察や検察の取調べに対する対処方法も、アドバイスします。そして、不起訴や無罪判決を目指し、最善を尽くします。
山本総合法律事務所の弁護士は、痴漢事件について、早期釈放を実現したり、示談を成立させたり、否認事件で不起訴処分を獲得した実績が複数件あるなど、実績と経験があります。
また、刑事弁護活動の成果が、全国的にテレビや新聞などで報道されたこともあります。
広島やその周辺地域で、大切なご家族が逮捕された方は、当事務所にご相談ください。本通駅徒歩3分、広島バスセンター徒歩7分と、好アクセスです。
当日の法律相談のご予約にも、できる限り柔軟に対応いたします。
事前にご予約をいただければ、夜間、土日祝日の休日もご相談いただけます。
痴漢をすると、各都道府県の迷惑防止条例違反や、刑法の不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪・旧準強制わいせつ罪)となります。広島県の迷惑防止条例は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。
どちらの場合も、刑罰が定められていますので、逮捕、勾留(逮捕に続く身柄拘束)される可能性があります。
また、逮捕はされても、刑事弁護の活動により、勾留を阻止できることがあります(特に、条例違反の場合)。
まず、痴漢を認めている場合には、反省していることや、身元引受人を用意すること、証拠隠滅をしないこと、勾留による不利益が大きいことなどを聞き取り、検察官や裁判官を説得することが重要です。
また、痴漢を認めていない否認事件でも、痴漢をしていないという主張に合理性があることや、身元引受人が存在すること、勾留による不利益が大きいことなどを聞き取り、書面化する弁護活動が重要です。否認事件の場合、検察官は勾留を求める(勾留請求をする)ことが多いため、裁判官を説得することになります。
検察官や裁判官の説得に成功すれば、逮捕の翌日や翌々日には、釈放されることになります。
山本総合法律事務所の弁護士は、逮捕された方が痴漢を認めている事件でも、認めていない事件でも、勾留を阻止した実績があります。痴漢を認めていない否認事件でも、裁判官を説得し、勾留請求の却下決定を獲得した事件も、複数あります。否認事件で釈放された方々は、職場に復帰されました(いずれの事件も、その後不起訴処分を獲得しています)。
痴漢をした方の勾留を阻止するために、深夜や早朝でも、刑事弁護の対応をします。
痴漢事件の刑事弁護は、山本総合法律事務所(広島市中区大手町)にご相談ください。
痴漢をした場合、迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪、旧準強制わいせつ罪)の刑罰は、次のとおり定められています。不同意わいせつ罪は、2023年(令和5年)7月13日施行の改正刑法で制定されました。
都道府県 | 通常のケース | 常習のケース | |
迷惑防止条例違反 | 広島 | 6か月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 |
山口 | |||
島根 | |||
不同意わいせつ罪(刑法) | 6か月以上10年以下の懲役(罰金刑なし) |
迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪のどちらの罪になるかは、どこで、どういったことをしたか、によって変わります。
例えば、広島県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)の場合、痴漢行為の場所は、「公共の場所又は公共の乗物」で行われたものに限られます(同条例3条)。また、「他人の身体に触れ」れば、条例違反となります。
これに対し、不同意わいせつ罪は、場所の限定がありません。次に、改正前の(準)強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いて」、または「心神喪失若しくは抗拒不能」の人に対して、わいせつ行為をしなければ、成立しませんでした。しかし、改正刑法では、処罰範囲が拡大し、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」でわいせつな行為をすると、不同意わいせつ罪が成立し得ることになりました。そして、悪質なわいせつ行為が行われると、条例違反ではなく不同意わいせつ罪に当たることになります。
痴漢事件のうち条例違反の場合、初犯で罪を認めていれば、略式命令が言い渡されることが多くなっています。
略式命令は、正式な裁判にはかけず、非公開の手続で罰金刑を言い渡す手続です。
これに対し、罪を認めていない場合には、略式命令にすることができませんので、正式な裁判にかけられるか、不起訴処分となります。
次に、不同意わいせつ罪の場合、罰金刑がなく懲役刑しかありませんので、正式な裁判にかけられるか、不起訴処分となります。
痴漢事件で検察官が起訴をすると、判決の宣告までは、起訴後勾留により身柄が拘束されるのが原則です。
ただし、起訴後になると、「保釈」制度があります。弁護士が裁判所に保釈を申請し認められると、釈放となります。
保釈には、保釈金の納付が必要です。初犯で罪を自白していれば、150万円から200万円程度となることが多くなっています。他方、否認している場合や、実刑となる可能性、過去の前科、資産状況などによっては、保釈金が高額になることもあります。(保釈について詳しくはこちら)
痴漢事件は、自白事件であれば、起訴された後2週間~2か月程度で、判決が宣告されることが多いでしょう。
広島県の不同意わいせつ事件(旧強制わいせつ事件)の検挙件数は、次のようになっています。
令和5年 117件(検挙率:80.1%)
前年の令和4年の検挙件数74件と比較して、43件(率にして58.1%)増加しています。この要因としては、改正刑法により処罰範囲が拡大されたこと等が考えられます。
なお、条例違反の痴漢事件はこれには含まれませんので、痴漢事件の総検挙件数は、これよりも多くなっています。
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