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不幸にも犯罪の被害に遭われた方は、警察などの捜査機関に相談されるのが一般的だと思います。そして、犯人の処罰を望まれることが多いと思います。
このとき、被害者の方は、「被害届」を提出するか、「刑事告訴」をする手段があります。
「被害届の提出」は、捜査機関に対し、犯罪の事実を告げる行為です。法的には、犯人の処罰を求める意思表示は含まれません(但し、被害届が提出されていれば、捜査機関の判断で捜査をする場合があります。)
これに対し、「告訴」は、犯罪の被害者等が、捜査機関に対し、犯罪の事実を告げること、及び犯人の処罰を求める意思を表示することをいいます。
犯罪の被害者が警察に相談をして、捜査機関が捜査をしてくれるのであれば、問題ありません。しかし、事件によっては、様々な事情から、警察が捜査をしてくれないことがあります。こうした場合、告訴をすることで、捜査機関に捜査をしてもらう方法があります。
告訴をする(告訴状を提出)するためには、まず、告訴状の中身が重要です。告訴状の中身については、法令の解釈も必要となりますので、専門的な知見が必要です。
また、犯罪事実を裏付ける証拠を、できる限りそろえることも重要です。
そのうえで、警察官と直接面談し、告訴状を受理するよう求めることになります。
警察がなかなか動いてくれない事件について、告訴を受理してもらうことは、容易ではありません。刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談されることを、おすすめします。
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