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刑事事件の判決で懲役刑が言い渡されても、執行猶予を獲得することができれば、刑務所に行くことが猶予されます。
例えば、「懲役3年、執行猶予5年」の有罪判決を言い渡された場合を考えます。刑罰は懲役3年ですが、刑務所に行く必要はなく、一般の人と同じ普通の生活を送ることができます。そして、執行猶予期間である5年の間に犯罪を起こさなければ、懲役3年の刑罰は消滅します。(ただし、執行猶予期間中に他の犯罪を起こしてしまうと、執行猶予は取り消され、刑務所に行くことになります(2つの罪の懲役が合算されます)。)
そのため、執行猶予を獲得することは、被告人にとって非常に大きなメリットになります。
しかし、法律上執行猶予が付けることができないケースや、法律上は執行猶予とすることも禁止されていないものの裁判官が執行猶予を認めないケースもあります。そのような実刑が見込まれる事案では、弁護人は、少しでも刑が軽くなるように弁護することになります。
具体的な刑事弁護の例としては、次のようなものがあります。
執行猶予や刑の減軽を獲得するためには、刑事事件の事案に応じた、適切な弁護活動が必要です。また、弁護士が、ご本人やご家族など関係者から丁寧に事情を伺い、更生に向けた環境を整えることも重要です。
山本総合法律事務所は、多数の執行猶予や刑の減軽を獲得した刑事弁護の実績をもとに、早期に社会復帰して更生ができるよう全力を尽くします。
平成28年6月1日から「刑の一部執行猶予」という制度が始まりました。
これが認められると、例えば、「懲役3年。その刑の一部である懲役6か月の執行を2年間猶予する」といった判決が言い渡されることになります。この場合、判決言い渡し後2年6か月刑務所に行くと釈放され、その後2年間犯罪を起こさなければ、残りの懲役6か月の刑罰が消滅します。
この制度は、実刑(つまり執行猶予がつかない)が相当であると考えられる事案で、社会内で更生させ再犯を防止することを目的としています。刑の一部執行猶予が認められる犯罪は、薬物犯罪(覚せい剤や大麻、合成麻薬(MDMA)など)が多くなっています。薬物犯罪の場合、過去に前科があっても、薬物法という法律で、刑の一部執行猶予を適用することが認められています(但し、必ず保護観察が付されますし、薬物防止に関する専門的なプログラムを受講する等の条件も付されます)。但し、実務上、一部執行猶予の適用例は多くありません。
弁護人としては、まずは執行猶予の獲得に全力を尽くすことになります。しかし、それでも実刑が相当であると考えられる事案では、刑の一部執行猶予のメリットとデメリットを考え、それを求めるかどうかを慎重に判断することになります。
刑の一部執行猶予判決を求める場合、被告人に処遇プログラム(保護観察所での薬物再乱用防止プログラム)を受ける意思があることや、更生のための環境が整っていること、監督する者が存在すること等を、裁判所に理解してもらうことが必要となります。
なお、第一審の裁判所が実刑判決を言い渡した場合、第二審(控訴審)の裁判所がそれを破棄して、一部執行猶予を認める判決を言い渡すことは、慎重にされるべきであるという考え方があります。
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