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医師の離婚問題

医師、歯科医師が離婚をする際には、医師特有の財産分与の問題が生じます。

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を、離婚の際に分けることです。

一般的な財産分与では、婚姻中に夫婦が築いた財産を、分与をする時点の時価で評価し、それを夫婦で2分の1ずつに分けることになります。

しかし、医師、歯科医師が離婚をする場合には、一般の場合とは異なる特別な考慮が必要とされることがあります。例えば、次の事情がある場合です。

  • 出資持分のある医療法人を設立し、出資持分を保有している
  • 夫婦の双方が、出資持分のある医療法人に出資をしている
  • 「持分なし医療法人」を経営している
  • 医師、歯科医師の収入が高額である
  • 病院・診療所の開業資金について、夫や妻の実家から援助を受けている
  • 病院・診療所と自宅が一体となっている

 

山本総合法律事務所の弁護士は、医師の離婚問題の実績があります。

また、医療法人の税務・会計に力を入れている山本直輝税理士事務所(広島市中区)と協働関係にありますので、税務や出資額の時価評価等の問題を含め、総合的な解決を目指します。

 財産分与と医療法人

開業医の財産分与は、出資持分のある医療法人に出資をしているかどうかで、異なります。(出資持分のある医療法人は、平成19年4月1日施行の第五次医療法改正により、設立することができなくなりました。但し、それ以前に設立された出資持分のある医療法人については、「経過措置型医療法人」として存続することが認められており、現在でも多数存続しています。)

まず、医師が個人で医院を経営している場合、経営に用いられている資産についても、財産分与の対象になり得ます。医師が、婚姻後に夫婦で築いた財産で、診療所と自宅が一体となった建物を建てた場合には、建物全体が財産分与の対象となります。

これに対し、医師が出資持分のある医療法人を設立して、医療法人が病院・診療所を経営している場合には、そうではありません。医師と医療法人は法律上別人格ですので、医療法人の資産は医師の財産分与の対象にはならないと考えられています。財産分与の対象となるのは、原則として、医療法人に対する出資持分です。

医師の夫と専業主婦の妻が、二人とも医療法人に出資をしていた場合、離婚をしても当然に妻の出資分が消滅するわけではありません。離婚後も、妻は出資者としての権限を持ち続けることになります。また、医療法人の定款の規定上、社員資格を喪失した者は出資額に応じた払戻し(出資額の払い戻しではない点に注意が必要です)を請求することができるとされている場合には、社員資格を喪失した妻が多額の払戻しを請求する可能性もあります。そうすると、離婚後の医療法人の経営に支障を来すおそれもあります。医師が離婚をする際には、この点を踏まえた検討が必要です。

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