広島の個人・法人の法律相談は、山本総合法律事務所(広島市中区)。夜間・土日祝日もご相談いただけます。広島市、呉市、廿日市市その他広島県内、県外対応

袋町電停目の前、アストラムライン本通駅徒歩3分

山本総合法律事務所

広島市中区大手町2-8-1大手町スクエア7階

法律相談予約受付
(平日)  9:00~18:00
※WEB予約は24時間
夜間・休日も相談可(要予約)   
082-544-1117

財産分与

 財産分与とは

離婚をする場合、預金や自宅などの財産は、どのように分けるものなのでしょうか。専業主婦は、財産をもらうことができないのでしょうか。また、自分の名義ではない財産をもらうことはできないのでしょうか。

離婚する際に、夫婦が婚姻中に築いた財産を分けることを、財産分与といいます。

財産分与は、専業主婦であっても権利があります。また、名義が相手方になっている財産であっても、財産分与の対象になります。

財産分与には、次の3つの要素があると考えられています。

  1. 清算的要素:夫婦が婚姻中に共同で築いた財産の清算
  2. 扶養的要素:離婚後に生活に困る配偶者の扶養
  3. 慰謝料的要素:離婚による精神的苦痛に対する慰謝料

 

これらの3つの要素のうち、「1.清算的要素」が財産分与の中心となります。

 財産分与の対象になる財産

離婚にあたり、清算が必要となる財産は、「夫婦が婚姻中に共同で築いた財産」です。これを「共有財産」といいます。

夫婦が共同して築いた財産であれば、その財産の名義にかかわらず、財産分与の対象です。財産の名義が夫婦の一方であっても、実質的に夫婦の共有財産と認められる財産を、「実質的共有財産」といいます。実質的共有財産の例としては、不動産、預金、株式、自動車、ゴルフ会員権などがあります。

共有財産・実質的共有財産は、財産分与の対象ですので、離婚をする際に分けて清算することになります。

これに対し、財産分与の対象とはならない財産を、「特有財産」といいます。例えば、結婚する前から持っていた財産や、婚姻中に相続や贈与で取得した財産があります。これらの財産は、夫婦が協力して築いた財産ではないため、原則として財産分与の対象とはなりません。

ただし、特有財産の維持に配偶者が一定の貢献した場合には、貢献度に応じて財産分与で考慮されることもあります。

また、特有財産を夫婦が協力して運用し、利益を得られた場合も、財産分与の対象となり得ます。

 財産分与と負債(借金)

負債(借金)を財産分与で考慮するかについては、負債を背負った理由によります。

夫婦の共有財産を取得するための負債や、婚姻生活を維持するための負債は、(清算的)財産分与で考慮されます。

例えば、自宅の住宅ローンは、財産分与で考慮されます。自宅は夫婦の共有財産で財産分与の対象となりますので、自宅を取得するための負債についても財産分与の対象とするのが公平だからです。

また、子どもの教育資金に充てるための教育ローンや、生活費の不足を補うための借入れも、婚姻生活を維持するための負債ですので、財産分与で考慮されます。

これに対して、ギャンブルをするための借金や、親戚にお金を貸すための借金などは、基本的に財産分与で考慮されません。夫婦の共有財産の取得や、婚姻生活の維持とは無関係だからです。

 財産分与の割合

財産分与(清算的要素)では、夫婦で築いた全財産(資産から負債を差し引いたもの)を、それぞれに配分します。

では、どういった割合で配分することになるのでしょうか。

実務では、財産の取得・維持についての、夫婦の寄与の程度に応じて配分するとされています(寄与度説)。もっとも、夫婦の寄与の割合は、原則として2分の1ずつとされます。こうした実務の運用は、法務省法制審議会の平成8年2月26日総会決定で、「民法の一部を改正する法律案要綱」が公表されたことが影響しているとの指摘があります。この決定は、夫婦の平等と公平の観点から、特別の事情がない限り寄与の割合を2分の1とする「2分の1ルール」を織り込んだものです。(但し、現時点でこの要綱どおりの改正がされたわけではありません。)

もっとも、個別の事情によっては、寄与の割合が修正されることがあります。例えば、会社経営者や医師が、その能力により非常に高額の収入を得ていた場合には、財産の取得に対する寄与が2分の1を上回る場合があります。

 財産分与の期間

財産分与を求めるには、離婚をした時から2年以内という期間制限があります。

通常は離婚をする際に財産分与についても取り決めますが、もしそれをしていなかった場合でも、離婚後2年間は財産分与を求めることができます。

 財産分与と税金

離婚によって相手方から財産をもらった場合、通常は贈与税、不動産取得税がかかりません。これは、夫婦の財産関係の清算や、離婚後の生活保障のための給付だからです。

ただし、次の場合には、贈与税がかかります。

  1. 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合(多すぎる部分に贈与税がかかります)
  2. 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合(もらった全ての財産に贈与税がかかります)

また、慰謝料や扶養のための財産分与として不動産を取得した場合には、不動産取得税がかかります。

不動産を取得して、登記の名義を変更する場合には、登録免許税がかかります。

また、不動産を相手方に売却した場合には、売却した側に譲渡所得税がかかります。居住用財産の譲渡所得税については、3000万円の特別控除や、長期譲渡所得の特例(軽減税率)といった特例があります。ただし、配偶者に譲渡する場合には、こうした特例は適用されませんので、離婚をした後に相手方に売却するなど、売却時期に注意を払う必要があります。

当事務所は、弁護士と税理士が共同して対応できますので、こうした税務面も踏まえた最善の解決が可能です。

 関連するページ

法律相談のご予約・お問合わせはこちら

夜間・休日もご相談いただけます

法律相談のご予約、お問合わせはこちら

082-544-1117

電話受付時間:(平日)  9:00~18:00

WEB予約は24時間受付中

※事前予約により、夜間土曜・日曜の休日もご相談いただけます。

当日の法律相談は、電話にてご予約ください。できる限り柔軟に対応します。

山本総合法律事務所

広島市中区大手町2-8-1大手町スクエア7階

法律相談 受付中

夜間・休日対応可(要予約)

法律相談料
1時間5500円(個人の方)
※正式にご依頼なら無料
交通事故顧問弁護士のご相談は無料
相続のご相談は45分無料(夜間・休日を除く)
※事業者の方は、1時間1万1000円

ご予約は電話またはWEBから

082-544-1117

受付時間 (平日)   9:00~18:00

WEB予約は24時間受付中。休日も折り返しご連絡します。

山本総合法律事務所
広島市中区大手町2-8-1
大手町スクエア7階