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離婚の慰謝料

 離婚の慰謝料とは

配偶者に責任がある言動(有責行為)によって、離婚をすることになった場合には、民法を根拠に、慰謝料を請求することができます。

請求できる慰謝料は、「離婚原因慰謝料」と「離婚自体慰謝料」に分けられます。

「離婚原因慰謝料」は、離婚の原因となった配偶者の有責行為によって被る精神的苦痛に対する、慰謝料請求です。例えば、配偶者が浮気(不倫)をしたり、配偶者から暴力(DV)を受けた結果、離婚をすることになった場合が挙げられます。

「離婚自体慰謝料」は、離婚して配偶者の地位を失うことによって被る精神的苦痛に対する、慰謝料請求です。

実務では、それぞれの慰謝料ごとに金額を算定することはせず、両者を一体として判断して慰謝料の金額が算定されています。

 離婚慰謝料の金額の傾向

離婚の慰謝料の額を算定するにあたっては、実務上、次の要因が考慮されます。

  • 有責性
  • 婚姻期間
  • 相手方の資力

 

「有責性」については、婚姻関係が破綻する原因や経緯、婚姻生活の実態、有責行為の態様、責任割合などが考慮されます。

「婚姻期間」については、一般には、婚姻期間が長いほど離婚慰謝料の額は高額になります。ただし、離婚原因によっては、婚姻期間が短くても高額となることもあります。

「相手方の資力」は、話し合いによる解決をする場合には、金額の算定にあたり重要な判断要素となります。現実的に相手方が支払えない金額であれば、和解をすることができないからです。他方、訴訟(裁判)で解決をする場合には、それほど重要な要素とはなりません。

 離婚慰謝料を請求する方法

離婚の慰謝料を請求する場合、通常、まずは話し合いをします。

夫婦間の話し合いがまとまらない場合や、相手方と直接話し合いをしたくない場合には、弁護士を通して交渉することになります。法律の専門家である弁護士が関与することで、法に基づく冷静な話し合いとなり、話し合いがまとまることも多くあります。

話し合いがまとまった場合には、合意書を作成することが大切です。文書にしておけば、合意の内容が明確になりますので、後に「言った」「言わない」の争いとなるのを避けることができます。公正証書という文書で作成すれば、相手方が慰謝料を支払わなかった場合に、裁判をしなくても、相手方の財産に強制執行することができます。

 

話し合いでの解決ができなければ、慰謝料請求訴訟などの法的手段をとることになります。

裁判で慰謝料請求が認められるためには、法律に基づく「主張」と、それを証明する「証拠」が必要です。適切な主張と立証をすることで、慰謝料の金額が増額されることがあります。

判決で慰謝料請求が認められれば、相手方の財産(例えば、給料債権など)に強制執行することができます。

 離婚慰謝料の時効

離婚慰謝料は、通常、離婚が成立した日から3年が経過すると、時効となります。

時効を主張するためには、時効の「援用」が必要です。時効を援用すると、慰謝料を請求する権利は消滅しますので、それ以降に慰謝料を請求することはできません。

そのため、時効が迫っている場合には、時効を先延ばしする必要があります。

時効については、令和2年(2020年)施行の民法改正により、ルールが変更になりました。

時効を先延ばしする制度として、「時効の更新」、「時効の完成猶予」が規定されました。(改正前は、時効の「中断」、「停止」とされていました。ただし、改正前とは性質が若干異なります。)

「時効の更新」は、それまで進行していた時効をリセットして、新たに時効期間が開始するという制度です。

裁判で判決が確定したり、相手方が権利を承認した場合等に、時効が更新されます。

 

時効の完成猶予」は、一時的に時効の完成を阻止する制度です。

裁判上の請求や強制執行、(裁判外の)催促(ただし、6か月のみ猶予)等により、時効の完成猶予が認められます。

「催告」は、方法を問いません。もっとも、「催告」をした事実を証明するために、内容証明郵便を利用すると良いでしょう。

 

時効が迫っている場合、まずは「催告」をしてひとまず時効の完成を伸ばし、その後訴訟提起するといった対応が考えられます。

 慰謝料と税金

慰謝料が支払われても、原則として課税はされません。慰謝料は、精神的苦痛という損害を補償するものだからです。支払いの名目が、「慰謝料」ではなく「和解金」や「示談金」だとしても、実体が慰謝料であれば、課税されません。

ただし、慰謝料の額があまりにも高額な場合には、社会通念上相当な慰謝料額を超えた部分が贈与となり、贈与税が課税されます。

当事務所は、山本直輝税理士事務所(広島市中区国泰寺)と共同して対応することができますので、税金面でも専門的な対応が可能です。

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