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損害賠償請求

他人の行為により、損害を被った方は、その損害について賠償を求めることができます。これを、損害賠償請求といいます。

相手が請求どおり損害を賠償をしてくれない場合や、金額の面で折り合いがつかない場合には、弁護士に依頼をして解決をする手段があります。

広島で損害賠償をしたい方、損害賠償請求をされた方は、広島市中区大手町の山本総合法律事務所にご相談ください。広島県内全域だけでなく、山口県、島根県など県外の方のご相談にも対応できます。

 損害賠償請求ができる場合の例

次のような場合には、損害賠償請求が認められる可能性があります。

  • 交通事故で損害(負傷、物損)を被った
  • 親の預金が生前に無断で引き出されていた
  • 殴られて怪我をした。治療費や休業補償を支払ってもらいたい
  • 物を壊された
  • 夫が浮気をして肉体関係をもった
  • 理由もないのに離婚を求められた
  • 相手が契約を守ってくれない
  • 亡くなった被相続人の預金が生前に使い込まれた
  • 著作物を他人に無断で使用された

 損害賠償請求の方法

話し合いをしたものの、相手が損害を賠償してくれない場合、次の解決方法があります。

弁護士名の内容証明郵便を送付する

弁護士名の内容証明郵便は、心理的なプレッシャーを与える効果があります。損害の賠償に応じなければ、法的手段を採られる可能性があるからです。

そのため、内容証明郵便を送付することで、有利な条件を引き出せることがあります。

また、内容証明郵便を送付することで、損害賠償請求が時効(事案により年数は異なります)により消滅するのを先延ばしすることもできます。

弁護士による交渉

弁護士が、内容証明郵便を送付するだけではなく、相手方と交渉をする方法です。

交渉の結果、相手方が損害賠償請求に応じれば、合意書を作成することになります。合意書を、公正証書(強制執行受諾条項付き)で作成しておけば、約束が守らずに支払いがされなかった場合に、強制執行することができます(公正証書で作成しない場合に強制執行をするためには、原則として裁判を起こす必要があります)。

公正証書は、弁護士が文案を作成し、それを公証役場の公証人が完成させます。(広島市の公証役場は、広島市中区中町の広島公証人合同役場です。当事務所の向かいのビルにあります)。

民事調停

民事調停は、裁判所で行う話し合いの手続です。調停委員と裁判官が間に入り、話し合いによる解決を目指します。

話し合いがまとまれば、合意の内容が記載された調停調書という書類が作成されます。調停調書に記載された約束が守られなければ、強制執行をすることができるという効力があります。

話し合いのよる解決ができなければ、調停は終了します。

支払督促

支払督促は、裁判所の書記官が、支払いを督促してくれる手続です。簡単な手続で申立てをすることができます。裁判所に納める費用も、訴訟を提起する場合の半額です。

もっとも、督促をされた相手方が異議を述べれば、通常の訴訟に移行します。異議を述べる可能性が高井のであれば、最初から訴訟を提起する方が早期に解決できるといえます。

訴訟(裁判)

訴訟(裁判)は、「訴える」ということです。簡易裁判所や地方裁判所などに、訴状を提出します。

損害の賠償を請求する側が、相手方の行為と、それによる損害、因果関係などを主張し、証明する必要があります。これらはいずれも、法的に専門的な判断を必要とするといえるでしょう。

原告と被告の双方が、主張と立証をすることになります。そして、原告が法的に十分な主張と立証をしていれば、裁判官が損害賠償を認める判決を言い渡します。判決に基づく強制執行も可能です。

ただし、訴訟(裁判)となっても、裁判官から和解による解決を勧められることが多くあります。裁判官が双方の間に立って、調整をします。和解による解決となれば、和解調書が作成されます。相手方が和解調書の約束を守らずに損害賠償をしなかった場合には、和解調書に基づき強制執行をすることができます。

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