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離婚の方法

 離婚の3つの種類

離婚する方法は、3つあります。

①協議離婚

②調停離婚

③裁判離婚

 

①協議離婚は、夫婦が離婚届にサインをして、役所に提出する離婚です。離婚届には、夫婦双方の署名捺印と、成年の証人2名の署名捺印が必要です。また、本籍地以外の役所に届出をする場合には、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)も必要です。

協議離婚は、離婚届を提出する時点で、夫婦双方に離婚の意思があることが必要です。夫婦の片方に離婚の意思がなければ、離婚届が提出されたとしても、離婚は無効となります。しかし、離婚の無効を認めてもらうためには、法的手段を採る必要がありますので、時間も労力もコストもかかります。また、法的手段を採るとしても、裁判官に離婚の意思がなかったことを分かってもらうのは、簡単ではありません。このように、離婚届が役所に受理されてしまうと、離婚の無効を認めてもらうことは簡単ではありません。

勝手に離婚届が提出されてしまう方法として、「離婚届の不受理申出」という制度があります。この不受理の申出をしておけば、役所は、離婚届が提出されても受理しません。したがって、夫婦の一方が、勝手に離婚届を提出することができなくなります。

 

②調停離婚は、家庭裁判所の離婚調停で、夫婦が離婚に合意した場合の離婚です。離婚調停は、家庭裁判所(※)の調停委員に間に入ってもらい、離婚するかどうかや、離婚の条件について話し合う手続です。調停は、1か月に1回程度開かれることが多くなっています。そして、家庭裁判所の調停委員2名(男女1名ずつ)が、話し合いを主導します。

調停では、調停委員が夫婦から交互に話を聞きます。夫婦の一方が調停室で話をしている時には、もう一方は控室で待機します。そのため、相手方に気兼ねすることなく、自分の気持ちや考えを話すことができます。(但し、最後の調停では、相互に同席することが多くなっています。)

調停で、夫婦双方が離婚に合意すれば、調停離婚が成立します。そして、調停成立から10日以内に、役所に届出をする必要があります。

逆に、夫婦双方が離婚に合意しなければ、調停離婚は成立せず、調停は終了します。

なお、平成25年1月1日から、裁判所から遠方にお住まいの方は、電話会議で調停に参加できるようになりました(家事事件手続法)。そのため、例えば、東京家庭裁判所の離婚調停に、広島から電話で参加することができます。

(※)広島の家庭裁判所には、広島家庭裁判所本庁(広島市中区)、呉支部、尾道支部、福山支部、三次支部があります。

 

③裁判離婚は、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決で認められる離婚です。離婚訴訟は、原則として、事前に離婚調停が行われている必要があります。

離婚訴訟では、代理人弁護士がついていれば、ご本人はあまり出頭する必要がありません。(ただし、ご本人に対する尋問の際は、法廷に出向いていただく必要があります。この尋問手続は、公開の法廷で行われますので、誰でも傍聴することができます。)

その後、判決により、離婚が認められるかどうかについての判断や、慰謝料、財産分与、親権、養育費などの離婚に関連する問題についての判断が言い渡されます。この家庭裁判所の判決が不満であれば、高等裁判所(広島・山口・岡山・鳥取・島根の各県では、広島高等裁判所)に控訴することができます。

判決で離婚が認められれば、裁判離婚が成立します。

また、離婚裁判の中でも、裁判官から和解を勧められることは多くあります。離婚をすることで和解した場合にも、離婚が成立します。なお、和解で離婚が成立しても、役所への届け出は必要です。

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