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養育費

 養育費とは

離婚をする夫婦に子供がいる場合、親権を持つ親権者が子供を引き取ることになります。しかし、子供を引き取らなかった親も、養育にかかる費用を支払わなければなりません。この費用を「養育費」といいます。

親権がなくても養育費を支払わなければならないのは、親である以上、子供を扶養する義務があるからです。家庭裁判所の実務では、親が子供を扶養する義務は、生活保持義務(自分の生活と同程度の生活を、子どもにも保持させる義務)であるとされています。この義務の考え方からすると、親は、自分の生活レベルを落としてでも、養育費を支払わなければなりません。

養育費は、過去に支払ってもらえなかった分の全てを、後に遡って請求することができるわけではありません。法的に支払いが認められるのは、実務上、直接養育費を請求した時(内容証明郵便での請求が、証拠が残るため確実です)以降の分か、調停等の申立てをした時以降の分です。それ以前の養育費については、基本的に支払ってもらうことができません。

そのため、早い段階で弁護士に相談し、請求されることをお勧めします。

養育費でお悩みの方は、山本総合法律事務所(広島市)にご相談ください。

当日の法律相談のご予約にも、できる限り柔軟に対応いたします。

また、事前に法律相談をご予約をいただければ、夜間、土日祝日の休日もご相談いただけます。

 養育費を決める手続

養育費の金額については、まずは夫婦間で話し合うことになります。話がまとまれば、その金額となります。このとき、養育費の金額だけではなく、支払い期限や支払い方法、支払期間などについても、定めておく必要があります。

話し合いで養育費を決める場合には、公正証書という書面にすることをお勧めします。公正証書にしておけば、もし相手方が養育費を支払わなかった場合でも、裁判を起こすことなく強制執行ができるからです。強制執行では、例えば、相手方の給料債権を差し押さえることもできます。

公正証書は、公証役場で作成することができます。広島県の公証役場は、広島市、東広島市、呉市、尾道市、福山市、三次市にあります。弁護士に依頼すると、弁護士が適切な内容の文章の案を作成し、それを元に公証人が公正証書にします。出張対応もしてもらうことができます。

 

夫婦間の話し合いで養育費が決まらない場合には、法的手続で養育費を決めることになります。法的手続には、養育費請求調停・審判があり、どちらも家庭裁判所で行います。広島では、広島家庭裁判所(本庁)、呉支部、尾道支部、福山支部、三次支部があります。

調停では、当事者が、調停委員2名(男女1名ずつ)を介して、話し合いをします。調停委員がいる部屋に交互に入って話をしますので、相手方当事者と顔を合わせて話をするわけではありません。話し合いの結果、合意できれば、合意の内容が調停調書という書面に記載されます。

仮に合意できなければ、審判という手続に移ります。そして、裁判所が養育費を決定し、審判書という書面に記載されます。

離婚訴訟が提起されている場合には、養育費は、離婚訴訟の中で裁判所に決めてもらうこともできます。そのためには、裁判所に「附帯処分の申立て」をすることが必要です。

なお、養育費は離婚の際に決めることが多いですが、離婚の後であっても支払いを求めることが可能です。

 養育費の金額

養育費を決める場合には、実務上、養育費算定表を用いることが多くなっています。この算定表は、裁判官を研究員とする研究報告書「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」により、令和元年(2019年)に公表されたものです。この算定表が、養育費の相場となっています。

裁判所は、基本的に、この算定表に基づいて、養育費を決定します。

しかし、算定表では考慮されていない事情で、養育費の算定にあたり考慮しなければ著しく不公平となるような「特別な事情」があれば、相場とは異なる養育費が定められる場合があります。

養育費の増額や減額が認められる可能性がある「特別な事情」には、例えば、次のような事情があります。

  • 私立学校の費用:算定表は、私立学校に通う場合を考慮していません。そのため、養育費を支払う義務者が私立学校の入学を承諾するなどの事情があれば、養育費が増額される場合があります。
  • 高額の治療費:算定表では考慮されていないため、養育費が増額される場合があります。
  • 負債(借金):養育費の支払義務者が、婚姻生活を維持するためにやむを得ず借り入れた負債(借金)については、その一部を養育費から差し引くことが認められる場合があります。
  • 住宅ローン:離婚はしたけれども財産分与は終わっていない場合や、オーバーローン状態であり養育費の支払義務者がローンを支払い続けることを前提に離婚をした場合には、養育費の減額が認められる場合があります。

 養育費の強制執行

養育費を、公正証書、調停、審判で定めた場合には、決められた支払いがされないときに、強制執行ができます。

強制執行とは、支払わない人(債務者)の財産(給料や預金、不動産等)を差し押さえて、強制的に回収することです。

民事執行法の平成15年改正により、養育費の支払いが遅れた場合には、次の優遇措置が設けられました。

  1. 相手方の給料債権を差し押さえる場合、その2分の1まで差し押さえができます(通常の強制執行では4分の1までしか差し押さえができません)。
  2. 支払い期限が到来していない養育費についても、差し押さえ手続を開始することができますので、何度も強制執行の申立てをする必要がありません(通常の強制執行では、支払い期限が来た養育費についてしか、差し押さえができません)。

 

また、強制執行をするためには、相手方(債務者)の財産を見つける必要があります。そのため、申立てをする方が、相手方の財産を調査しなければなりません。

財産調査については、民事執行法の令和2年改正により、財産調査がより実効的となりました。主な改正点は、次のとおりです。

  1. 財産開示手続の罰則強化:財産開示手続は、裁判所で、債務者に財産の情報を開示してもらう手続です。これまでは、債務者が協力しなかったり、嘘をついたりしても、過料のペナルティしかありませんでした。しかし、法改正の結果、出頭しなかったり、嘘をつくなどした場合の罰則が、懲役または罰金刑と強化されました。
  2. 財産開示手続の申立権者の拡大:法改正により、公正証書による財産開示手続の申立ても可能になりました。
  3. 第三者からの情報取得手続の新設:金融機関や公的機関から、預貯金や不動産情報、給与情報(勤務先情報)等を取得する手続が設けられました。給与(勤務先)の情報取得は、養育費や婚姻費用等の債権を有している場合に限り認められる、特別な制度です。

 

※財産開示や情報取得手続の申立てが認められるためには、裁判所が送付する書類を債務者が受領することが原則です。そのため、相手方(債務者)の住所が不明な場合には、住民票を取得するなどして、債務者の住所を調査する必要があります。しかし、裁判所からその住所宛に書類を送付しても、債務者が受け取らない場合には、手続が進みません。こうした場合、申立人側で、債務者がその場所に居住していることを調査し(現地調査)、付不郵便送達や、公示送達という送達方法を採るよう裁判所に申立てをする必要があることがあります。当事務所では、こうした対応困難な事案でも、相手方(債務者)の財産情報を取得し、強制執行により未払い養育費を回収した実績があります。

 養育費と税金

養育費については、原則として課税されません。

ただし、将来の養育費分を一括して受け取った場合には、贈与税が課税されることがありますので、注意が必要です。

しかし、場合によっては、一括して受け取る方が良い場合もあります。この場合、贈与税の課税を回避する手段として、信託を利用する方法があります。一括して支払いを受けた養育費を、信託銀行に預け、毎月一定の額を受け取る方法です。なお、この方法を採ると、信託の分配金のうち収益部分については所得税の対象となるなど、税法との関係が問題となるため、注意が必要です。

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