広島の個人・法人の法律相談は、山本総合法律事務所(広島市中区)。夜間・土日祝日もご相談いただけます。広島市、呉市、廿日市市その他広島県内、県外対応
土地や建物を賃貸している不動産オーナーにとって、借主(賃借人)が家賃を滞納したり、迷惑行為や契約に違反する行為をすることは、深刻な経営問題となり得ます。
また、老朽化した賃貸マンションやオフィスビルといった建物の立替えや、再開発を実施したい場合もあります。
このような場合、賃借人(入居者、テナント)に立退きや明渡しを求めるには、法律的観点・実務的な観点を踏まえ、適切な戦略を立て、対応する必要があります。特に、賃借人が個人経営のテナントの場合には、生活の経済的基盤に大きな影響を与えることにもなるため、慎重な対応が必要です。
どのような対応を取るのが適切なのかは、事案ごとにより異なります。訴訟を提起するなど法的手段を取るのが良い場合もあれば、話し合いでの解決を目指す方が良い場合もあります。あえて様子を見る方法もあります。
また、弁護士が表に出て交渉するのが良い場合もあれば、弁護士の助言の下で依頼者の方ご自身が対応された方が良い場合もあります。
適切に対処をすれば、話し合いがスムーズにまとまり、早期解決につながります。逆に、対処を誤ると、解決まで多大な時間と労力を注ぐことにもなりかねません。
ご相談の事案を、様々な観点から十分に検討し、最適な戦略を立てて対処することが、非常に大切です。
山本総合法律事務所の弁護士は、これまで、賃料未払いその他契約違反をした入居者の明渡しや、老朽化したマンション、ビルの建て替えの伴う明渡しなど、経験と実績があります。
広島で、土地・建物の明渡し問題でお悩みの方は、山本総合法律事務所(広島市中区大手町)にご相談ください。夜間や、土曜日曜の休日も対応いたします(要事前予約)。
アストラムライン本通駅徒歩3分、広島バスセンター徒歩7分と、好アクセスです。
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