広島の個人・法人の法律相談は、山本総合法律事務所(広島市中区)。夜間・土日祝日もご相談いただけます。広島市、呉市、廿日市市その他広島県内、県外対応

袋町電停目の前、アストラムライン本通駅徒歩3分

山本総合法律事務所

広島市中区大手町2-8-1大手町スクエア7階

法律相談予約受付
(平日)  9:00~18:00
※WEB予約は24時間
夜間・休日も相談可(要予約)   
082-544-1117

暴行・傷害事件

 山本総合法律事務所(広島市)の傷害・暴行事件の刑事弁護

暴行や傷害の事件では、被害者と示談し、事件について許してもらうことが、最も重要な刑事弁護の活動となります。示談が成立すれば、弁護士が捜査機関に要請して、刑事処分を免れたり(不起訴)、逮捕されていても早期に釈放されることもあります。

また、示談がまとまる前の段階でも、弁護士は、身柄拘束の必要がないことを捜査機関や裁判所に訴え、逮捕・勾留の阻止に向けた活動をします。

また、示談が成立するまでは刑事処分を待つよう、捜査機関に働きかけることもあります。

起訴された場合には、執行猶予判決の獲得や、刑の減軽に向けて弁護活動を行います。

犯人ではないのに逮捕された場合や、正当防衛が認められる場合(相手が殴り掛かったきたために、自分の身を守ろうとして相手を殴った場合など)には、弁護士が裁判所や検察庁に対し直ちに身柄を釈放するよう求めるとともに、疑いを晴らすための証拠を探します。また、捜査機関の取調べに対する対処方法もアドバイスします。そして、不起訴や無罪判決の獲得に向けて最善を尽くします。

当事務所の弁護士は、暴行や傷害事件について、示談や早期釈放、不起訴処分獲得の豊富な実績があります。

逮捕された容疑よりも軽い罪での起訴を勝ち取った実績もあります(例えば、強盗致傷罪の容疑で逮捕されたが、窃盗罪と傷害罪で起訴された事例)。

また、当事務所の弁護士の刑事弁護活動の成果が、全国的にテレビや新聞などのメディアで報道されたこともあります。

山本総合法律事務所は、広島市中区大手町にあります。本通駅徒歩3分、広島バスセンター徒歩7分と、好アクセスです。

広島やその周辺地域で、大切なご家族が逮捕された方は、当事務所にご相談ください。当日の法律相談のご予約にも、できる限り柔軟に対応いたします。また、事前にご予約をいただければ、夜間、土日祝日の休日もご相談いただけます。

 暴行・傷害事件で逮捕されたらどうなるか

暴行・傷害事件の逮捕・勾留

人を殴ったり蹴ったりすると、暴行罪になります(暴行の相手が警察官などの公務員であれば、公務執行妨害罪になります)。暴行を加えて人に怪我をさせると、傷害罪です。

暴行や傷害が発生すると、被疑者がその場で現行犯逮捕されることがあります。また、被害者が警察に被害届を提出したり、告訴をすることで、被疑者が逮捕される可能性があります。(実務では、暴行罪や傷害罪について、被害届や告訴が出されていないのに逮捕される例は、あまりありません。)

暴行や傷害で警察に逮捕された場合、逮捕日の翌日か翌々日に、検察庁へ送致(送検)されます。そして、検察官(または検察官事務取扱検察事務官)が被疑者を取調べ、その日のうちに、裁判官に勾留を請求するか、釈放するかを選択します。

検察官が勾留を請求された場合、被疑者の身柄は裁判所に送られます。そして、裁判官から、勾留を認めるかどうかを判断するために、事情を聞かれます。裁判官は、被疑者から聞き取った事情も踏まえ、勾留を認めるか釈放するかを判断します。逮捕された後、勾留が認められるまでの間については、被疑者と面会できるのは基本的に弁護士だけです。

裁判所が勾留を認めた場合、最初の勾留の期間は最大で10日間です。その間に捜査が終わらず、さらに勾留が必要であるといった事情があれば、10日以内の限度で勾留が延長されます。実務では、勾留の満期日は平日とされることが多く、土曜・日曜・祝日となることは稀です。

そして、暴行・傷害事件では、勾留の満期日までに、検察官が、被疑者を公判請求する(裁判にかける)か、略式命令請求するか、釈放するかを判断することになります。略式命令請求がされると、釈放はされますが、罰金を支払うことになります。罰金を支払うと、前科がつきます。罰金の額は、暴行罪の場合には30万円以下、傷害罪の場合には50万円以下です。

暴行事件・傷害事件の起訴後~判決

検察官が起訴をすると、判決が言い渡されるまでは、原則として勾留が続き、身柄が拘束されます。

ただし、起訴後は「保釈」という制度があります。弁護人の弁護士が裁判所に保釈を請求して、これが認められると、被告人は釈放されます。保釈金の額は、犯行を認めており初犯であれば、150万円から200万円程度となることが多くなっています。実刑となる可能性や、過去の前科、資産状況などによっては、保釈金が高額になることもあります。

暴行事件・傷害事件の場合、裁判で特に争わない自白事件であれば、起訴後2か月程度で判決が言い渡されます。

初犯で、被害金額が多額ではなく、被害者と示談ができていれば、通常は執行猶予判決が言い渡されることになります。

暴行・傷害事件の判決後

暴行罪・傷害罪で執行猶予付きの有罪判決が言い渡されると、裁判終了後釈放されます。

これに対し、執行猶予なしの有罪判決(実刑判決)の場合には、釈放されず(保釈されていた場合には、裁判終了直後に身柄が拘束されます)、拘置所等に戻され、その後刑務所へ移されます。広島地方裁判所で実刑判決が言い渡されても、広島刑務所に入所するとは限りません。

刑務所では、受刑者は作業(仕事や職業訓練など)をするとともに、矯正指導を受けることになります。

刑務所に収容される期間は、原則として判決で言い渡された懲役または禁錮の期間です。しかし、「改悛の状」が認められ、改善・更生が期待できるとされた受刑者は、刑期満了前に仮釈放されることがあります。仮釈放後は、残りの刑期を終えるまでの間、保護観察が付されます。

仮釈放が認められる時期は、年々遅くなっている傾向にあります。近年は、少なくとも刑期の7割以上(通常は8~9割)を受刑しなければ、認められにくい状況です。

 関連するページ

法律相談のご予約・お問合わせはこちら

夜間・休日もご相談いただけます

法律相談のご予約、お問合わせはこちら

082-544-1117

電話受付時間:(平日)  9:00~18:00

WEB予約は24時間受付中

※事前予約により、夜間土曜・日曜の休日もご相談いただけます。

当日の法律相談は、電話にてご予約ください。できる限り柔軟に対応します。

山本総合法律事務所

広島市中区大手町2-8-1大手町スクエア7階

法律相談 受付中

夜間・休日対応可(要予約)

法律相談料
1時間5500円(個人の方)
※正式にご依頼なら無料
交通事故顧問弁護士のご相談は無料
相続のご相談は45分無料(夜間・休日を除く)
※事業者の方は、1時間1万1000円

ご予約は電話またはWEBから

082-544-1117

受付時間 (平日)   9:00~18:00

WEB予約は24時間受付中。休日も折り返しご連絡します。

山本総合法律事務所
広島市中区大手町2-8-1
大手町スクエア7階