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無罪を獲得する

 無実の罪(えん罪)を晴らす刑事弁護

山本総合法律事務所には、無罪判決を獲得した実績のある弁護士が所属しております(覚せい剤の自己使用事件。検察官が控訴せずに確定)。

無実の罪で取調べを受けた方や、逮捕された方のご家族は、広島市中区大手町(本通駅徒歩3分)の当事務所にご相談ください。

山本総合法律事務所の無罪獲得に向けた弁護

普通に生活をしていても、ある日突然、犯罪をしたと疑われて逮捕されてしまうことがあります。

この場合、すぐに弁護士をつけ、刑事弁護を受ける必要があります。そして、取調べに対しどのように対応すれば良いかなどについて、助言を受け、適切に対応することが重要です。

また、自分は無実であると主張して争っている事件(これを「否認事件」といいます)では、捜査機関の取調べも非常に厳しくなります。例えば、非常に厳しい口調で取調べが行われたり、利益誘導(犯行を否認している事件で、罪を認めて話せば罪を軽くすると述べ、自白に仕向けること)が行われることもあります。また、取調べで話をした内容とは異なる内容の供述調書が作成されることもあります。

その結果、実際には犯罪をしていなくても、自白をしてしまったり、罪を認める供述調書(自白調書)が作成されることがあります。犯罪をしていなくても、犯罪をしたという自白調書が作成され、誤って有罪判決が言い渡されてしまったケースがあることは、歴史が証明するところです。

しかし、一度自白調書が作成されてしまうと、それを裁判で覆すことは容易ではありません。そのため、被疑者は、取調べの段階で、そうした自白調書が作成されないよう、適切に対応することが非常に大切です。

また、もし自白調書が作成されてしまった場合には、弁護人の助言のもと、自白調書の記載が誤っていることを記載した書面を作成するといった対応もあります(公証役場で確定日付をもらっておけば、自白調書作成直後から自白調書の内容を否定していたことを証明することができます)。また、裁判でも、粘り強く無罪を主張していくことになります。

日本の刑事裁判では、起訴されると、約99.8%の事件で有罪判決が言い渡されています。また、起訴されると原則として裁判が終わるまでは釈放されませんし、否認事件では保釈のハードルも上がります。そのため、裁判にかけられないように弁護をすることが、まずは重要です。

しかし、それでも、裁判にかけられてしまうことはあります。

裁判では、検察官が提出する証拠を精査することはもちろんのこと、検察が保有する証拠の開示を求め、被告人に有利なものがないかを確認します。

また、検察官が申請した証人を、反対尋問で弾劾します。

さらに、被告人に有利な証拠を提出したり、弁護人からも証人の申請をするなどします。

当事務所の弁護士は、検察官が申請した証人の証言の信用性を失わせ、無罪判決を獲得した実績があります。

無実の方のために、最善を尽くします。

無罪を主張している冤罪事件の刑事弁護は、広島市中区大手町の山本総合法律事務所へご相談ください。

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