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早期釈放・保釈

 逮捕された方を早期に釈放する手段

逮捕された方の早期の釈放は、刑事事件でご家族が最も望まれることです。早期釈放により、職場復帰が可能となったり、裁判に向けて充実した準備をすることもできます。

早期釈放の主な手段としては、次のものが挙げられます。

  1. 検察官の勾留請求を阻止
  2. 裁判官の勾留決定を阻止
  3. 勾留決定に対する準抗告・勾留取消し
  4. 勾留の執行停止申立て
  5. 保釈請求

 

山本総合法律事務所の弁護士は、早期釈放を獲得した実績が多数あります。

被疑者が罪を認めていない事案でも、証拠を作成して裁判官に提出、面談し、勾留決定を阻止(勾留請求却下、準抗告認容)した実績が何度もあります。(なお、法務省が発行している犯罪白書(平成28年度、29年度、30年度)の統計によると、勾留請求が却下された件数の割合は、平成27年が2.6%、平成28年が3.4%、平成29年が3.9%と、非常に低くなっています。このことからも、勾留請求の却下を獲得することが難しいことを、お分かりいただけると思います。)

早期釈放に向けた弁護は、経験と実績の豊富な弁護士が在籍する、山本総合法律事務所へご相談ください。

 早期釈放の手段

検察官の勾留請求を阻止

警察に逮捕されると、原則として、48時間以内に検察官に送致されます。そして、検察官は、送致後24時間以内(逮捕から72時間以内)に、裁判所に勾留を請求するか、釈放をするかを判断しなければなりません。

この段階では、弁護人は、被疑者に有利な証拠や、身元引受人を用意するなどして、検察官に勾留請求をせずに釈放するよう求めることになります。

当事務所の弁護士は、逮捕、勾留請求の阻止に力を入れています。早期釈放のための弁護活動の結果、逮捕後1日~2日程度で釈放された実績も多数あります。

裁判官の勾留決定を阻止

検察官が勾留請求をすると、裁判官は、勾留するかどうかを判断することになります。

弁護人は、裁判官に対し、検察官の勾留請求を却下するよう説得することになります。そのために、被疑者や関係者から事情を聴取するなどして、被疑者に有利な証拠を作成し、裁判官に提出します。また、裁判官と面談し、勾留の理由や必要性がないことを訴えて説得します。これが成功すると、逮捕から2~3日程度で釈放されます。

裁判官の勾留決定に対する準抗告・勾留取消し

準抗告、勾留取消しは、裁判官の勾留決定を取り消す手続です。

これが認められると、勾留決定の効力が失われますので、被疑者は釈放されることになります。

これらが認められるケースは、統計上は少ないですが、当事務所の弁護士はこれまで何度も、釈放を勝ち取っています。

勾留の執行停止の申立て

勾留の執行停止は、例えば、逮捕された被疑者の親族が亡くなった場合に、葬儀に出席するために一時的に釈放してもらう手続です。

あまり利用される手段ではありませんが、そのような特別な事情がある場合に、一時的にでも良いから釈放してもらいたい、というケースで用います。

当事務所の弁護士は、実刑が確実な事案でも、執行停止が認められた実績が複数あります。例えば、被疑者が重体の親族の入院する病院へ行くために半日程度釈放してもらったり、親族の通夜・葬儀に出席するために、夜をまたいで1日程度釈放してもらうことができました。どちらも、警察官の付添い無しでの釈放です。

保釈の請求

保釈の請求は、起訴された後に、はじめて行うことができます。

保釈の請求が認められれば、裁判所が決定した保釈金(150万円から300万円程度となることが多いですが、事情により高額になることもあります)を裁判所に預けることで、被告人は釈放されます。保釈金は、被告人が逃亡せず、裁判所に指定された条件を守れば、裁判終了後に全額戻ってきます。保釈金の準備が難しい場合には、日本保釈支援協会など保釈金を立て替える団体に用立ててもらうこともできます(手数料がかかります)。

保釈後の生活については、裁判官が条件を付けることがありますが、基本的には逮捕前と同様の社会生活を送ることができます。

当事務所は、通常保釈が認められる事案での実績はもちろん、保釈が認められにくい事案(例えば、実刑となる事案)においても、実績があります。

再逮捕と保釈

ある罪で起訴をされ、勾留が続いている場合、その罪について保釈を請求することができます。しかし、保釈が認められて釈放されたとしても、他に余罪がある場合には、余罪を理由として直ちに再逮捕されることがあります。これは、保釈の効力が余罪には及ばないためです。この場合、身柄は釈放されませんので、保釈の意味がなくなります。また、再逮捕されても保釈金が没収されるわけではありませんが、原則として判決が言い渡されるまでは、保釈金は戻ってきません。

そのため、余罪を理由とする再逮捕のおそれがある場合には、事実上保釈の請求が難しくなります。ただし、警察や検察と交渉をして、余罪を理由とする逮捕をしないよう説得することも、弁護士の役割です。

当事務所の弁護士は、余罪の捜査がある事件でも、捜査機関と交渉をして、保釈後の再逮捕をしないと約束してもらい、保釈を認めてもらった実績があります。

追起訴と保釈

最初に罪(A)で逮捕・起訴された後、余罪(B)について逮捕・起訴された場合を考えます。

この場合、通常は、最初の罪(A)を理由とする勾留(A)と、余罪(B)を理由とする勾留(B)が、二重に課せられていることになります。保釈の効力の範囲は、「人単位」ではなく「事件単位」となるため、この場合に保釈により釈放してもらうためには、勾留(A)と勾留(B)の2つの勾留それぞれについて、保釈を請求する必要があります。保釈金も、2つの保釈それぞれについて、必要となります(ただし、単純に保釈金が2倍となるわけではありません)。

これと同様のことは、罪(A)で逮捕・起訴された後、余罪(B)について逮捕されないまま起訴された場合にも、起こることがあります。余罪(B)について逮捕せずに起訴した場合には、通常は、余罪(B)を理由とする勾留はされず、最初の罪(A)を理由とする勾留(A)のみが課されます。そのため、保釈の請求も、勾留(A)についてのみ、行えば良いことになります。しかし、余罪(B)で逮捕をしていなくても、余罪(B)について起訴をする際に、検察官が裁判所に対し余罪(B)についても勾留状を出すよう求めることがあります。これを、実務では「別件勾留中求令状」といいます。

これが認められれば、余罪(B)について逮捕されていなくても、起訴後に余罪(B)を理由とする勾留(B)が追加で課されることになり、保釈金も、2つの勾留それぞれについて必要となります。(単純に保釈金が2倍となるわけではないことは、前述の事例と同様です。)

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