経営者の離婚問題

会社経営者・社長が離婚をする際は、会社員とは異なる、特有の問題があります。

例えば、次のような場合には、特別な対応が必要です。

  • 結婚後に会社を設立した
  • 結婚後に会社の株式を購入又は売却した
  • 会社の経営がうまくいき、多額の財産を築いた
  • 配偶者を会社の役員にしている
  • 配偶者を会社の従業員にしている
  • 代表者を被保険者とする保険(長期平準定期保険等)に加入している
  • 会社に個人資産を移している

 

山本総合法律事務所の弁護士は、大企業から中小企業まで、会社法務の実績が豊富です。そのため、会社が関係する法律問題を強みとしており、会社経営者・社長、個人事業主の離婚問題について、実績が豊富です。

また、経営者の離婚問題を有利に解決するためには、税務・会計の知識が必要になることも珍しくありません。例えば、株式会社の株式が財産分与の対象となる場合には、株式の時価額を算定する必要があります。そのような場合、こうした問題に強い税理士の協力が必要となります。

山本総合法律事務所は、経営者の離婚問題にも強い山本直輝税理士事務所(広島市中区)と緊密に連携することで、最善の解決を目指します。

なお、会社と顧問契約を結んでいただくと、代表者の個人的なご相談も、顧問契約の範囲内で対応いたしますし、代表者の方からご依頼いただく場合には割引料金となります。

山本総合法律事務所は、土曜・日曜の休日や、夜間も対応しておりますので、平日の日中にお忙しい経営者の方にもご好評いただいております。(事前にご予約をお願いします。)

 関連するページ

法律相談のご予約・お問合わせはこちら

夜間・休日もご相談いただけます

法律相談のご予約、お問合わせはこちら

082-544-1117

電話受付時間:(平日)  9:00~18:00

WEB予約は24時間受付中

※事前予約により、夜間土曜・日曜の休日もご相談いただけます。

当日の法律相談は、電話にてご予約ください。

山本総合法律事務所

広島市中区大手町2-8-1大手町スクエア7階

パソコン|モバイル
ページトップに戻る