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痴漢事件

 山本総合法律事務所(広島市)の痴漢事件の刑事弁護

痴漢事件の刑事弁護では、まずは早期釈放を目指すことになります。これは、罪を認めている事件でも、罪を認めていない否認事件でも同様です。

 早期釈放についてはこちら

また、罪を認めている自白事件では、被害者と示談し、事件について許してもらうことが、重要な弁護活動となります。

 示談についてはこちら

犯人ではないのに嫌疑をかけられている場合には、疑いを晴らすための証拠の入手を試みます。状況を再現して、ビデオ撮影をすることもあります。また、警察や検察の取調べに対する対処方法も、アドバイスします。そして、不起訴や無罪判決を目指し、最善を尽くします。

 無罪を獲得する弁護についてはこちら

 

山本総合法律事務所の弁護士は、痴漢事件について、早期釈放を実現したり、示談を成立させたり、否認事件で不起訴処分を獲得した実績が複数件あるなど、実績と経験があります。

また、刑事弁護活動の成果が、全国的にテレビや新聞などで報道されたこともあります。

広島やその周辺地域で、大切なご家族が逮捕された方は、当事務所にご相談ください。本通駅徒歩3分、広島バスセンター徒歩7分と、好アクセスです。

当日の法律相談のご予約にも、できる限り柔軟に対応いたします。

事前にご予約をいただければ、夜間、土日祝日の休日もご相談いただけます。

 痴漢事件で逮捕されたらどうなるか

痴漢事件の逮捕・勾留

痴漢をすると、各都道府県の迷惑防止条例違反や、刑法の強制わいせつ罪となります。(広島県の条例は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)

どちらの場合も、刑罰が定められていますので、逮捕、勾留(逮捕に続く身柄拘束)される可能性があります。

また、逮捕はされても、刑事弁護の活動により、勾留を阻止できることがあります(特に、条例違反の場合)。

まず、痴漢を認めている場合には、反省していることや、身元引受人を用意すること、証拠隠滅をしないこと、勾留による不利益が大きいことなどを聞き取り、検察官や裁判官を説得することが重要です。

また、痴漢を認めていない否認事件でも、痴漢をしていないという主張に合理性があることや、身元引受人が存在すること、勾留による不利益が大きいことなどを聞き取り、書面化する弁護活動が重要です。否認事件の場合、検察官は勾留を求める(勾留請求をする)ことが多いため、裁判官を説得することになります。

検察官や裁判官の説得に成功すれば、逮捕の翌日や翌々日には、釈放されることになります。

山本総合法律事務所の弁護士は、逮捕された方が痴漢を認めている事件でも、認めていない事件でも、勾留を阻止した実績があります。痴漢を認めていない否認事件でも、裁判官を説得し、勾留請求の却下決定を獲得した事件も、複数あります。否認事件で釈放された方々は、職場に復帰されました(いずれの事件も、その後不起訴処分を獲得しています)。

痴漢をした方の勾留を阻止するために、深夜や早朝でも、刑事弁護の対応をします。

痴漢事件の刑事弁護は、山本総合法律事務所(広島市中区大手町)にご相談ください。

痴漢事件の刑罰(条例違反と強制わいせつ罪)

痴漢をした場合、迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪の刑罰は、次のとおり定められています。

  都道府県 通常のケース 常習のケース

迷惑防止条例違反

広島

6か月以下の懲役

又は

50万円以下の罰金

1年以下の懲役

又は

100万円以下の罰金

山口
島根
強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪(刑法) 6か月以上10年以下の懲役

 

迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪のどちらの罪になるかは、どこで、どういったことをしたか、によって変わります。

例えば、広島県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)の場合、痴漢行為の場所は、「公共の場所又は公共の乗物」で行われたものに限られます(同条例3条)。また、「他人の身体に触れ」れば、条例違反となります。

これに対し、強制わいせつ罪は、場所の限定がありません。しかし、「暴行又は脅迫を用いて」、または「心神喪失若しくは抗拒不能」の人に対して、わいせつ行為をした場合でなければ、強制わいせつ罪とはなりません。条例違反は、触れただけでも成立しますが、強制わいせつ罪は、文字どおり、「強制」が必要となります。

痴漢事件の処分

痴漢事件のうち、条例違反の場合には、初犯で罪を認めていれば、略式命令が言い渡されることが多くなっています。

略式命令は、正式な裁判にはかけず、非公開の手続で罰金刑を言い渡す手続です。

これに対し、罪を認めていない場合には、略式命令にすることができませんので、正式な裁判にかけられるか、不起訴処分となります。

痴漢事件の起訴後~判決

痴漢事件で検察官が起訴をすると、判決の宣告までは、起訴後勾留により身柄が拘束されるのが原則です。

ただし、起訴後になると、「保釈」制度があります。弁護士が裁判所に保釈を申請し認められると、釈放となります。

保釈には、保釈金の納付が必要です。初犯であれば、150万円から200万円程度となることが多くなっています。否認している場合や、実刑となる可能性、過去の前科、資産状況などによっては、保釈金が高額になることもあります。(保釈について詳しくはこちら

痴漢事件は、自白事件であれば、起訴された後2週間~2か月程度で、判決が宣告されます。

 広島の痴漢事件(強制わいせつ事件)の状況

広島県の強制わいせつ事件の検挙件数は、次のようになっています。

令和元年

強制わいせつ:88件 

前年の平成30年と比較して、20件(率にして29.4%)増加しています。

条例違反の痴漢事件はこれには含まれませんので、痴漢事件の総検挙件数は、これよりも多くなっています。

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