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子どもとの面会交流

 親権がなくても、子どもと面会することができます

離婚をして、子どもの親権を取らなかった場合でも、子どもと面会する等の交流を求めることができます。離婚前に夫婦が別居をして、子どもと離れて暮らしている場合も同様です。このような親子間の交流を、「面会交流」といいます。

子供の親権は、母親がとることが多い状況にあります。面会交流は、親権のない親(父親であることが多い)にとっては、子供とのつながりを持つための大切なものです。

面会交流については、まずは父母間で話し合って決めることになります。話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合には、家庭裁判所に調停や審判の申立てをすることによって、面会交流について定めることになります。

調停の申立てをする裁判所は、原則として、相手方の住所地の家庭裁判所です(例えば、相手方が広島市に居住している場合には、広島家庭裁判所に調停の申立てをすることになります)。

面会交流の調停・審判の申立ては、自分が面会交流を求める場合だけではなく、親権がない相手方に子どもと面会するように求める場合にも、起こすことができます(裁判例として、東京高等裁判所平成28年5月17日決定(判タ1437-127))。

 面会交流が認められる場合・認められない場合

子どもとの面会交流について、最優先に考慮されるのは、子どもの利益です。

家庭裁判所に調停や審判の申立てをしても、子どもの利益に反すると判断された場合には、面会交流の方法に条件が付けられたリ、面会交流自体が認められないこともあります。

「子どもの利益に反する」といえるか、またそれが面会交流の実施にどういった影響を及ぼすかについては、様々な事情が考慮されます。

 子どもが面会交流を拒否している場合

面会交流で最優先に考慮されるのが子どもの利益だとすると、子どもが拒否している場合には、一切面会交流が認められないと思われるかもしれません。

しかし、子どもが面会を拒否していても、それが真意ではないことがあります。親権を持つ親の影響を受けて、子どもが面会交流を拒否せざるを得ないこともあります。

こうした場合には、子どもの年齢や、置かれている状況なども踏まえて、子どもの真意を探る必要があります。

そのために、家庭裁判所の調査官が、子どもと面会をして、直接意思を確認したり、様子(話をする時の態度や表情等)を観察する方法がとられることがあります。

また、「面会交流の試行」が実施されることがあります。これは、家庭裁判所で、試しに行う面会交流です。家庭裁判所の調査官が立会います。これにより、面会交流を求める親と子の関係が見極められ、問題がなければ、面会交流が認められる傾向にあります。

子どもが面会交流を拒絶する理由によっては、第三者の立会いを条件とすることで、面会交流を認めるよう主張する方法もあります。

 面会交流の回数、方法等の定め方

面会交流が認められる場合、実施方法や回数については、個別の事情を踏まえて適切に定めることになります。

面会交流の回数

調停で面会交流の内容を定める場合には、実務上、月1回とすることが多くなっています。

審判でも、家庭裁判所が月2回以上の面会を認める例は、多くはありません。月1回程度が多いですが、父母の対立が激しい場合等は、月1回よりも少なくなる傾向があります。

面会交流をする親子が遠方の場合には、夏休みや冬休みなどの長期休暇を利用して、面会することが認められることもあります。

面会交流の方法等

調停や審判で、面会交流の方法等を定める場合には、(ア)日時や場所等を詳細に定める方法と、(イ)それらを父母の協議に委ねる方法があります。

(ア)の詳細に定める方法の場合、最高裁平成25年3月28日決定で、面会交流の間接強制ができるという判断が示されました。間接強制により面会を強制しているのに、面会を拒否している場合には、制裁金を支払わなければなりません。そのため、面会が実現されやすくなります。(なお、子どもを強制的に連れ出して面会させる直接強制という手段は、採ることができないとされています。)

2つの方法のメリットとデメリットは、次のとおりです。父母間で協力関係を築くことができるか、信頼関係がどの程度あるかといった事情により、適切な方法が異なります。

  日時・場所等を詳細に定める方法 日時・場所等を協議に委ねる方法
メリット
  • 面会交流の内容が明確になる。
  • 相手方が協力しない場合に、強制執行(間接強制)ができる。
  • 状況に応じた柔軟な対応ができ、子の利益に適う面会交流を実現しやすい。
デメリット
  • 状況に応じた柔軟な対応ができない。
  • 相手方が面会交流に協力しない場合、強制執行(間接強制)ができず、実効性を欠く。

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