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非正規社員の管理

非正規社員には、パート、アルバイト、契約社員(有期契約労働者)、派遣社員など様々あります。企業は、それぞれの非正規社員ごとに適用される法令を把握したうえで、適切に雇用管理をする必要があります。

非正規社員に適用される法令は、近時、法改正が続いています。法改正にキャッチアップすることで、適切に労務管理をすることができます。

ここでは、非正規社員について、近時の法改正を踏まえた実務対応を、ご説明します。

 有期契約労働者(契約社員)の労務管理

有期契約労働者(契約社員)の雇用の基本的なルール

雇用期間を限定して雇用した労働者を、有期契約労働者といいます。契約社員とも呼ばれます。

契約社員を雇用する場合、雇用期間の上限は、原則として3年です。

ただし、満60歳以上の者を雇用する場合や、一部の専門的職種の者を雇用する場合等には、例外として雇用期間の上限が5年とされています。

雇用期間が満了した後も雇用を継続するためには、雇用契約を結びなおす(更新する)ことが必要です。

企業が雇用契約を更新しなければ(「雇止め」といいます)、原則として雇用は終了します。したがって、社員は退職することになります。

1年を超えて雇用している契約社員や、3回以上契約を更新している契約社員を雇止めをする場合、企業は、契約期間が満了する日の30日前までに、予告をしなければなりません。

また、雇止めの予告後に、契約社員が雇止めの理由について証明書を請求した場合、企業は理由を明示した証明書を発行しなければなりません。

雇止め規制

契約社員を雇用した場合、契約期間が満了しても、雇止めができない場合があります。

具体的には、次の場合です。

  1. 有期雇用契約が強制的に更新される場合
  2. 有期雇用契約が強制的に無期雇用契約となる場合

 

「1.有期雇用契約が強制的に更新される場合」というのは、企業が雇用契約の更新を望んでいない場合であっても、法律上有期雇用契約が強制的に更新されることをいいます。

以前から判例で認められていた考え方です。平成24年に法律で明文化されました。

これまでの裁判例では、雇用契約の更新手続がルーズであったり、有期雇用契約が何度も更新されているケースなどで、雇用契約が強制的に更新されています。

 

「2.有期雇用契約が強制的に無期雇用契約となる場合」というのは、法律上の一定の条件を満たした場合に、有期雇用契約が期間の定めがない雇用契約に強制的に転換するというものです。

法律上の主な条件は、次のとおりです。

  • 平成25年4月1日以降が契約の初日となる雇用契約であること
  • 通算の雇用契約期間が5年を超えること
  • 労働者が、期間の定めがない雇用契約にするよう、会社に申し込みをすること

 

期間の定め以外の労働条件は、原則として変わりません。ただし、就業規則や雇用契約上、特別の規定があれば、期間の定め以外の労働条件も変更されることになります。

有期雇用契約の強制更新に備えた実務対応

企業としては、雇止めをしたい時に契約が強制更新されることのないよう、日頃から実務対応策を講じておく必要があります。

適切な実務対応策は、各企業の事情に応じて異なりますが、例えば、次のような対応が考えられます。

  • 契約社員に臨時的な業務を割り当てる。
  • 更新の回数を少なくする。
  • 雇用契約書に、契約の更新回数の上限を定める。
  • 雇用契約を更新するたびに、面談をして更新希望の意思を確認しておく。
  • 雇用契約期間が満了する前に、雇用契約を結んでおく。

 

企業としては、契約社員に契約が更新されるとの期待をさせず、また契約更新の手続をしっかりと採っておくことが大切です。

有期雇用契約の無期雇用契約への強制転換に備えた実務対応

平成30年4月以降、有期雇用契約が強制的に無期雇用契約に転換する事例が発生します。企業としては、これに対し適切な対応を採る必要があります。

企業としては、例えば次の対応をとることが考えられます。

  • 5年を契約更新の上限にすると、雇用契約書や就業規則に明記する。
  • 有期雇用契約を更新しないとの条項を入れる。
  • 社内の仕事を整理したうえで、社員の区分ごとに、任せる仕事を変える。
  • 無期雇用契約に転換した従業員に適用される就業規則を確認する。また、無期雇用契約に転換した従業員に適用される就業規則を、変更、新設する。
  • 有期雇用契約から無期雇用契約に転換した者の労働条件が、正社員と比べて不合理に低くならないようにする。また、正社員への登用試験制度を設けるか、検討する。

 パートタイム労働者と実務対応

週の所定労働時間が、正社員よりも短い労働者を、「パートタイム労働者」といいます。

パートタイム労働者を雇う場合には、次の2つの原則を押さえる必要があります。

  1. 短時間労働者の待遇の原則:パートタイム労働者と正社員の待遇の違いは、不合理であってはならないとする原則。
  2. 短時間労働者の差別的取り扱いの禁止の原則:職務の内容と、職務の内容・配置の変更の範囲が、パートタイム労働者と正社員とで同じ場合には、待遇を差別してはならない。

 

パートタイム労働者を雇用する場合、会社としては、例えば次の対応を採ることが考えられます。

  • 「短時間労働者の待遇の原則」や「短時間労働者の差別的取り扱いの禁止の原則」を踏まえて、規程(職務分掌規程、職務権限規程など)を整備する。これにより、正社員とパートタイム労働者とで、職務内容や責任の大きさが異なることを、規程上明らかにすることができる。
  • パートタイム労働者の配置変更の範囲について、正社員との差を設ける。
  • パートタイム労働者が正社員になるための試験制度を設ける。

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