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薬物事件(覚せい剤、大麻、麻薬など)

 山本総合法律事務所(広島市)の薬物事件の刑事弁護

当事務所の弁護士は、覚せい剤や大麻、麻薬(合成麻薬)等の違法薬物の使用、所持、譲渡、販売の刑事事件について、豊富な経験があります。

薬物事件で、不起訴や執行猶予を獲得した弁護活動の実績も、多数あります。

また、裁判員裁判となった麻薬特例法違反事件(最高刑:無期懲役)では、主任弁護人として弁護活動を行い、検察官の主張を崩すことに成功しました。

平成30年には、覚せい剤の自己使用事件で、無罪判決を獲得しました。この事件は、全国紙やテレビ局をはじめとするメディアで、広く報道されました。広島弁護士会の主催する弁護士向け研修でも、講師を務めさせていただきました。

令和3年にも、全国的にメディア報道された事件において、不起訴処分を獲得しました。

大切なご家族が薬物事件で逮捕された方は、広島市中区大手町の当事務所にご相談ください。広島県全域だけでなく、山口県や島根県の一部地域の事件にも対応いたします。

山本総合法律事務所は、袋町電停目の前、本通駅徒歩3分、広島バスセンター徒歩7分と、好アクセスです。遠方の方にも便利です。

当日の法律相談のご予約にも、できる限り柔軟に対応いたします。また、事前にご予約をいただければ、夜間、土日祝日の休日もご相談いただけます。

 薬物事件で逮捕されたらどうなるか(覚せい剤、大麻など)

薬物犯罪の逮捕・勾留

覚せい剤(覚醒剤)や大麻、麻薬などの薬物事件は、職務質問や捜査機関の捜査などで発覚します。捜査機関は、警察と、厚生労働省の麻薬取締部(広島は中国四国厚生局の管轄。通称「マトリ」「麻薬Gメン」))です。

薬物犯罪で逮捕されると、翌日か翌々日には検察庁に送致(送検)されます。

そして、検察官が取調べを行い、その日に、裁判官に勾留の請求をするか、釈放します。

勾留請求された場合には、裁判所に身柄が送られます。そして、裁判官から事情を聞かれます(勾留質問といいます)。

薬物犯罪では、多くの場合、裁判所は勾留を認めます。勾留の期間は10日間です。しかし、さらに捜査が必要である等の事情があれば、さらに10日以内の限度で勾留期間が延長されます。覚せい剤や大麻などの薬物犯罪では、警察が鑑定(本鑑定)を行いますが、それには時間がかかるため、延長されることが多くなっています。

ご家族の方が面会できるのは、通常は、勾留された後です。それよりも前に面会できるのは、弁護士だけです。

そして、勾留期間が終わるまで(通常は勾留期間の満了日)に、検察官は、起訴する(裁判にかける)か不起訴にする(裁判にかけずに釈放する)かを、判断することになります。

大麻所持の場合、所持量が非常に少なければ、不起訴を目指せる可能性があります。また、覚せい剤の場合には、所持の認識や自己使用の認識がなかったとして争ったり、覚せい剤の捜査に重大な違法があると主張する等して、不起訴を目指す弁護をすることもあります。経験豊富な弁護士による専門的な判断が求められるといえるでしょう。

薬物犯罪の起訴後~判決

検察官が起訴をすると、原則として、裁判が終わるまでは勾留が続くことになります。しかし、起訴後であれば、「保釈」という制度があり、これが認められると釈放されます。

保釈金の額は、覚せい剤や大麻の所持や使用のみで起訴され、初犯であれば、150万円程度が多くなっています。もっとも、過去に前科があったり、実刑判決が言い渡される可能性があったり、資産家の場合には、保釈金が高額になることがあります。(保釈について詳しくはこちら

薬物犯罪の場合、保釈が認められ釈放されると、薬物と縁を切るために専門的な治療を受けたり、薬物離脱を支援する団体に支援を求めることができます。こうした事情からは、被告人が薬物離脱を真剣に考えていることが分かりますし、薬物離脱のための生活環境が整っているともいえます。そのため、こうした事情を裁判所に適切に報告し、裁判で有利な事情として考慮してもらうことも、弁護活動です。

覚せい剤や大麻などの薬物犯罪の場合、薬物の使用や所持の事案で、裁判で特に争わないということであれば、起訴後2か月程度で判決が言い渡されます。また、罪を認めていて、事案が単純で、執行猶予が言い渡される事案であれば、即決裁判手続となることもあります。即決裁判の場合、通常、起訴後2週間以内に裁判が開かれ、その日に執行猶予付きの判決が言い渡されます。弁護士は、即決裁判にしてもらえるよう、検察官と交渉する弁護をします。

薬物犯罪の判決後

薬物犯罪で執行猶予付きの有罪判決が言い渡されると、身柄が拘束されていても、裁判終了後に釈放されます。覚せい剤の自己使用の場合、初犯であれば、通常執行猶予が付されます。また、覚せい剤の前科があっても、前刑から相当の期間が経過していれば、再度執行猶予が付く可能性もあります。(相当の期間がどの程度かについては、事案によって異なりますので、ご相談ください。)

これに対し、執行猶予が付いていない有罪判決の場合には、釈放されず(保釈されていた場合には、裁判終了直後に身柄が拘束されます)、拘置所等に戻り、その後刑務所に行くことになります。なお、薬物犯罪では、実刑判決が言い渡される事案についても、刑の一部執行猶予が認められることもあります。この場合も、まずは刑務所に行くことになります(刑の一部執行猶予の詳細はこちら)。

刑務所では、矯正指導を受けることになります。特に、覚せい剤などの薬物依存がある場合には、「薬物依存離脱指導」を受けることになります。この指導では、薬物使用に係る自己の問題性を理解し、再び使用しないための具体的な方法を考えることになります。

刑務所には、判決で言い渡された懲役(または禁錮)の期間、収容されることになります。しかし、「改悛の状」があり、改善更生が期待できる受刑者については、刑期満了前に釈放されることがあります。釈放後は、残りの刑期が満了するまで、保護観察に付されます。仮釈放が認められる時期は、年々遅くなっており、少なくとも刑期の7割以上(通常は8~9割)は受刑しなければ、ほぼ認められていません。

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